国際観光旅客税とは何か?【vol.2447】
大阪で税理士・行政書士・CFP®として活動している木下孝祐です現在は京都芸術大学通信教育部でイラストをゼロから学び「経営×アート」の可能性を探っています国税庁のホームページに珍しい税法のQ&Aの更新が出ていましたそれは国際観光旅客税日本から航空機又は船舶で出国する一定の旅客に課される国税です平成31年1月7日に導入され現行税率は出国1回につき1,000円です制度趣旨は観光先進国の実現に向けて出入国手続の円滑化受入環境の整備観光資源の魅力向上などに必要な恒久財源を確保することですこの税の最大の特徴は課税対象が「観光客」に限られないこと国税庁は旅客には観光目的だけでなくビジネス・公務・就業・留学・医療目的などで出国する者も含まれると明示していますしたがって経営者の海外出張・役員渡航・社員研修旅行なども原則として課税の対象です経営者としては旅費精算の際に税額が運賃等に含まれていることを前提に確認する必要があります税理士としては単なる「旅行者向けの税金」ではなく「出国という行為そのものへの課税」であると正しく理解しておくことが重要納付の仕組みも独特で通常は航空会社や船会社などの国際旅客運送事業者が「特別徴収義務者」となります旅客からチケット代金に上乗せする形で徴収し翌々月末までに国へ納付します他方プライベートジェット等で出国する場合には旅客本人が搭乗時までに税関へ直接申告・納付する仕組みもっともすべての出国者に一律に課されるわけではなく以下のケースでは非課税等の扱いとなります船舶又は航空機の乗員強制退去者等、または公用機・公用船で出国する者入国後24時間以内に出国する乗継旅客天候等のやむを得ない事情で緊急着陸等した者2歳に満たない者実務上の注意点として国際観光旅客税は「出国」という事実に着目した国税資産の譲渡等の対価ではないため消費税の課税対象外(不課税)となりますさらに今後の大きな変更点として税率の改正が控えています令和8年7月1日以後の出国分から税率は3,000円に引き上げられる予定ただし令和8年7月1日より前に締結された運送契約(航空券の発券等)に基づく同日以後の出国については旧税率1,000円が適用される経過措置があります改正をまたぐ時期の渡航については「いつ予約・契約したか」がコスト管理および税務判断のポイント金額自体は少額に見えますが海外渡航が多い企業では累積すれば無視できないコストです 【お願い事項】 当ブログの内容は正確性の確保には努めていますが、提供している情報に関しては、いかなる保証もするものではありません。 また、これらの情報によって生じた、いかなる損害についても、当事務所は一切の責任を負わないものとします。 すべてご自身の責任において行っていただくようお願いいたします。 ブログの内容は、予告なしに内容が変更または削除される場合がございますのでご了承ください。 原則としてメールでの相談は受けていません。 そして相談がメールで返信完結することはございません。 ■木下孝祐税理士・行政書士事務所 ◆財務を制するものは企業を制す! 木下式月次決算書・経営計画書・戦略MGゲーム・書面添付で、 成長と安心を提供する! 【公式HP】 ・木下孝祐税理士・行政書士事務所ホームページ ・アクセス 木下孝祐税理士・行政書士事務所 大阪市天王寺区味原町10番20号 ユニ・アルス真田山南101号室 JR環状線、近鉄線「鶴橋」駅下車徒歩5分 大阪メトロ(地下鉄)「鶴橋」駅下車徒歩5分