・うつ病「労災」労働基準監督署の決定覆す

「磐田信用金庫の子会社に勤務している男性社員が発症したうつ病を巡り、静岡労働者災害補償保険審査官が、労災申請を退けた磐田労働基準監督署の決定を覆し、労災と認定していたことが24日、わかりました。

 

 男性は同年6月、2人からパワハラを受けたとして、磐田労働基準監督署に労災を申請。「辞めてしまえ」「明日から来るな」などと繰り返し罵倒されたほか、業務日報の細かい書き直しを指示されて自宅で作業を命じられたり、コピー用紙が入った段ボール40箱を1人で倉庫に運ぶように指示されたりしたな どと訴えました。

 

 労働基準監督署は11年5月、「業務要因による心理的負荷は『中』程度で、業務による発症とは認められない」と請求を退けましたが、男性は再審請求し、労災保険審査官は今年3月、社長らの言動について「業務指導を逸脱して人格や人間性を否定する内容が含まれ、うつ病を発症させて悪化させたと考えられる」などと労基署の決定を取り消しました。」

・残業代求め、法テラスを提訴…常勤弁護士

「独立行政法人・日本司法支援センター(法テラス、東京)が、常勤弁護士を労働基準法上の管理監督者(管理職)と見なして残業代を支払わないのは違法として、法テラス八戸法律事務所(青森県八戸市)の安達史郎(ふみお)弁護士(36)が、法テラスに超過勤務手当など約109万円の支払いを求める訴訟を八戸簡裁に起こしていたことがわかりました。

法テラスによると、所属弁護士が超過勤務手当を求めてテラスを訴えたのは全国で初めてです。

安達弁護士は2010年1月の八戸事務所開設から今年3月末まで所長を務めていましたが、取材に対し、「実際には名ばかり管理職で、残業代が出ないのは実態にそぐわない」と主張しています。

管理職に当たるかどうかについては、厚生労働省が、〈1〉勤務時間に自由裁量がある〈2〉経営と一体的な立場にある――などの判断基準を示していますが、安達弁護士は「他の職員に対する労務管理の権限も皆無だった」としています。

訴状などによりますと、常勤弁護士の労働時間は、就業規則で1日7時間30分と規定されています。安達弁護士は「実際には月約17時間の超過勤務があっ た」として、11年11月までの手当の支払いを求めましたが、法テラス側に「常勤弁護士は労基法上の管理職にあたり、支払う必要はない」と拒否されまし た。

法テラスの北岡克哉総務部長は取材に対し、「常勤弁護士は一定の職員を管理、監督する立場と内規で明記している」とし、訴訟で争う姿勢を示しました。




八戸ということもありますが、この裁判がどうなるか興味あります。

・受動喫煙対策、努力規定に 労働安全衛生法改正案

「職場での受動喫煙の防止対策を事業者に義務づける労働安全衛生法の改正案について、民主党は、事業者の負担が大きすぎるという指摘を受けて、義務づけの規定を削除したうえで、今の国会で成立を図ることになりました。

 

 同法案は事業者に対し、原則として全面禁煙か、一定の条件を満たす喫煙室以外での喫煙を認めない「空間分煙」を義務付けていましたが、日本たばこ産業が「設備投資が困難な中小事業者への十分な配慮が必要だ」と批判し、受動喫煙の低減対策を求められる飲食店の一部からも反対の声が上がっていました。 昨年12月に閣議決定され国会に提出されたが、継続審議となっていました。」




受動喫煙対策が法律になる時代なんですね。