国民年金基金には、加入対象者であれば任意で加入できますが、付加年金を代行している公的な年金制度ですから、加入した後、場合によってはその資格を失う場合もあるようです。
一度、加入したら、途中で任意では脱退出来ないようになっているのです。

国民年金基金に加入した後、次にあげるようなケースで加入資格を喪失することがあるのですので注意しましょう。
まず、年齢に制限がありますから、60歳になったときは加入資格を喪失します。
また、加入したときは自営業だったとしても、その後、会社勤務に変さらになるなど、サラリーマンになった場合もそうです。
国民年金の第1号被保険者ではなくなりますので、自動的に国民年金基金の対象ではなくなります。

また、都道府県で管轄していますので、地域型基金に加入しているのであれねは、その都道府県から移転した場合も加入資格がなくなります。
同じように、職能型国民年金基金の場合、その該当する事業や、業務に従事をやめた場合は加入資格がなくなります。
また、農業者年金の被保険者となった場合も同様に資格を喪失します。

それから、国民年金保険料を一部免除や、学生納付特例など、若年者納付猶予などを含んだ特例で免除された場合も、加入資格を喪失します。
また、国民年金基金に加入していた本人が、死亡した場合も資格を喪失します。

上記っぽいケースで、加入資格を喪失した場合には、国民年金基金に支払ってきたいままでの掛け金は、途中で引き出すことは不可能です。
簡単に言えば、加入資格がなくなった人から「将来受け取る年金は要らないから、今までの掛け金を返金して欲しい」と言われていてても、それはできないということですね。


それまで掛けてきたお金は、基金や、連合会から、将来的に、年金としてしかるべき時に、支給されるようになっています。
ですから、資格を喪失しても、それまで掛けてきたお金で少しは年金がもらえるということになります。

もし、他の都道府県に転居した場合、地域型基金の資格を喪失したり、職能型の場合、規定されている業務に従事しなくなったりした際は、どのようにすれね良いのでしょうか?
この場合は、加入資格のある国民年金基金へ、引き続き加入すれば、前の掛け金が引き継がれると言った特例もあります。
これには、3ヶ月以内に手続きをしなければ特例は受けられありません。

また、国民年金基金と、国民年金は深く関係があり、保険金の滞納については厳しくなっているので注意が必要です。
国民年金基金に加入した人で、国民年金の保険料を滞納してしまった場合、その滞納期間に対して、基金の年金給付も受け取れないようになりました。
国民年金の保険料は、その後、二年間納付できるようになっているので、忘れずに納付することをしたいものですね。
もし、国民年金本体の保険料が滞納となれば、その同じ期間分の基金のほうの掛金は返金となっています。
基金に加入した方は、国民年金付加年金の保険料は納付不可能です。
付加年金保険料を納付している人は、基金に加入する際、自治体窓口で付加年金保険料の納付について、辞退届け出すことが必要になるのです。
また、国民年金の免除期間で、追納を行った場合においては、加入後、一定期間、国民年金基金の掛け金の上限は、102000円に引き上げられることになっています。



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