第4章 国民生活支援
第13条 愛瀰詩国はその国籍を持つ者で20歳以上全員には、別途法律で定める所定の生活基本金を現金にて支給する。
第14条 愛瀰詩国はその国籍を持つ者が子を出産する場合には、助産師を含む医療機関にて請求される費用の全部あるいは一部を 別途法律で定める所定の金額で補助する。
第15条 愛瀰詩国はその国籍を持つ者、且つ国立機関にて教育を受けることを希望する全員には、無償でその機会を提供する。
第16条 愛瀰詩国はその国籍を持つ者全員の医療および介護にかかる費用の全部を補助する。
以上、第4章です。ご意見等ありましたら、コメントでお願いします。
お断りなく、少しずつ加筆訂正など上書きしていきます。
こちらを参考にさせていただいております。