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東京都港区新橋 司法書士法人B-Legal

港区新橋で働く不動産営業マン出身の司法書士 【司法書士法人B-Legal】

不動産登記・会社法人登記・家賃滞納対応など司法書士業務や

不動産業界のオモシロ話などを発信します。

自分でやる住所変更登記 その1 で住所変更登記の基本的な流れを説明しました。

今回は、住民票を取っても住所が繋がらない!という場合についてです。

まずは本籍地で、戸籍の付票を取得します。戸籍の付票とは、本籍地において住所の履歴を保存している書類です。本籍地が移転していない、戸籍が更新されていない、など一定条件を満たせば取得できます。

戸籍の付票でも繋がらなかった場合には、登記簿上の住所地に本籍も現住所もないことを証明する、不在籍証明書、不在住証明書を登記簿上の住所地の役所で取得します。

それプラス、権利書を申請書に添付します。
これは権利書があるんだから本人からの申請に間違いないだろうと疎明するために添付します。
権利書がないときは?
権利書なしでも受け付けてくれる法務局がほとんどですが、権利書うは紛失しているが自分が権利者であることは間違いない という上申書を求められることもあります。