遺言は高齢者のもの
ではなく、現役世代こそ書いておいた方がいいです。
配偶者、子供(未成年)1名 の場合、自分が死ぬとその2人に遺産が行きますが、
配偶者と子供(未成年)は利益相反関係にあるので、遺産分割協議ができない!
家庭裁判所に特別代理人選任申立が必要。
だったら、配偶者に全財産を相続させる との簡単な遺言書(自筆証書遺言)だけでも
書いておくと配偶者1名が相続人となり相続手続きが非常に楽。
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