遺言は高齢者のもの

 

ではなく、現役世代こそ書いておいた方がいいです

 

配偶者、子供(未成年)1名 の場合、自分が死ぬとその2人に遺産が行きますが、

 

配偶者と子供(未成年)は利益相反関係にあるので、遺産分割協議ができない!

 

家庭裁判所に特別代理人選任申立が必要。

 

だったら、配偶者に全財産を相続させる との簡単な遺言書(自筆証書遺言)だけでも

 

書いておくと配偶者1名が相続人となり相続手続きが非常に楽。

 

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