診断および治療、そして公衆衛生の普及を責務とする医療従事者である。日本において、その職務等に関しては、
歯科医師法により規定されている。業務独占資格および名称独占資格の医療資格である。歯医者(はいしゃ)ともいう。
別個の存在となった。1906年(明治39年)、法律48号により歯科医師法が制定された。1942年(昭和17年)、
大戦中の医療体制確立のために、医師法と合わさって国民医療法となったが、歯科医師制度そのものに変化はなかった。
戦後、国民医療法は、医師法、歯科医師法、医療法(医療機関について規定)にわかれ、現在に至る。
歯科衛生士に認められている一部行為を除き、他者の指示に基づかず歯科医業を行うことが歯科医師のみに
認められている。また、主に歯科医業を行う病院及び診療所の管理者も歯科医師が就くものと定められている。
現在、歯科医師免許に更新期限はなく、歯科医業停止・免許取消を医道審議会に
より決定されない限り生涯にわたって有効である。