労災として認められるかどうかは事業主が決めるわけではありません。また、労災保険は使用者の無過失責任を原則としていますので、業務と傷病との間に相当因果関係が認められれば、労災保険給付が行われます。
弁護士法人の破産によってあらためて社員弁護士の法人債務への無限責任のリスクが指摘されています。
無限責任社員が脱退するには他の無限責任社員全員の同意が必要です。
また脱退後2年間は無限責任を負担したままですので脱退時点の法人の負債が返済されなければ責任が生じる可能性があります。
反面、無限責任社員のメリットとしては脱退時に法人から持分の払い戻しを受けられる点があります。
自分が出資した額を法人全体の出資額で除した額が持分割合になります。
持分割合に応じて持分払い戻しを受けるので、出資額が相対的に少ない場合は払戻額も少なくなります。
しかも、持分払い戻し額の計算方法については、法人の定款で定められており必ずしも脱退時の純資産を持分割合で計算した金額になるとは限りません。
結果的に、社員弁護士はハイリスク、ローリターンになりやすいと言えます。
https://news.yahoo.co.jp/articles/5678e75f304911c8b362e91efc81d492fea1ad89