2020(R2).6.19付で要望書を提出しました。本年も大洲のうかいが開催されると良いですね。

 

 
要望書
令和2年6月19日
大洲市観光協会 御中
大洲市商工観光部 御中
大洲商工会議所 御中
 
別紙 大洲市民及び大洲市内勤労者有志
 
 私たちは,本年5月16日(土)の愛媛新聞の報道により,本年6月1日から開幕予定だった大洲市の夏の風物詩「鵜飼い」の開幕を延期するとの決定をしたことを知りました。とても残念に思いました。そこで,私たち大洲市民及び大洲市内勤労者有志は,「大洲のうかい」に関わる皆さんに以下の通り要望いたします。
 
第1 要望の趣旨
 1 今年度の「大洲のうかい」については,中止ではなく,可及的速やかに開催してください。
 2 新型コロナウィルス感染症を機に大洲市民及び大洲市内勤労者の意見を反映させる機会を設けてください。
 
第2 要望の理由
 1 「大洲のうかい」を可及的速やかに開催すること 
   令和2年4月7日に,新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」といいます。)32条第1項に基づき,緊急事態宣言が発せられ,同年5月4日には,法32条第3項に基づき,全都道府県が緊急事態措置を実施すべき区域に指定されたものの,同年5月14日には,愛媛県を含めた全国39の県に対して,そして,同月25日には,全ての都道府県に対して,緊急事態宣言が解除されました。このように制限すべき法的な規制はありません。
   新型コロナウィルス感染症については,これまでの厚生労働省の発表によると,以下のような特徴があるとされています。まず,感染経路の中心は,飛沫感染及び接触感染であり,空気感染ではないこと。集団感染が生じた場の共通点は,①密閉空間,②密集場所,③密接場面という3つの条件(以下「三つの密」という。)のある場で感染を拡大させるリスクが高いこと。潜伏期間は1-14日(一般的には約5-6日)とされていることです。これを「大洲のうかい」についてみれば,鵜飼い船は屋形船とは異なり,密閉空間ではありません。乗船人数を一定限度に制限すれば,密集場所や密接場面ともいえません。鵜飼い乗船の前後についても三つの密の場になることは一般的には考えられません。そして,乗船時に乗船者に発熱等の症状の有無を確認し,症状のある方の乗船をお断りしたり,現在でも感染者が発生している地域に過去14日以内に滞在したことがある人の参加をお断りすれば,大洲のうかいによって,感染者が出ることはあり得ないと思われます。ちなみに,当面は大洲市民や愛媛県民に限定にするなどの方法も考えられます。以上のような工夫をすれば十分「大洲のうかい」を開催することは可能だと考えます。と同時に,上記条件で開催して仮にクラスターが発生したとしても,主催者や関係団体には,予見可能性(過失)がなく,法的責任は発生しません。
  従いまして,「大洲のうかい」を可及的速やかに開催するよう要望します。
 
 2 大洲市民の意見を反映させる機会を設けること
   今までの「大洲のうかい」は,一部の人たちが,高額な利用料金を支払い,指定された料理を食べ,一定の決められたコースのみを流れて,楽しむものでした。そのため,大洲市民の中では今までに一度も鵜飼い船に乗ったこともない人もいたり,「大洲のうかい」の具体的な内容やその歴史性も知らなかったりする人もいます。他方で,大洲のうかいに関して,様々なアイデアや意見を持っている大洲市民又は大洲市内勤労者も少なからず存在します。
   そこで,今回の新型コロナウィルス感染症による危機を良い機会として,まずは大洲市民及び大洲市内勤労者との意見を交換する機会を設けるよう要望します。
以上
 
(別紙)大洲市民及び大洲市内勤労者有志
 
池本真彦/弁護士(弁護士法人たいよう)
井上往美/不動産鑑定士(株式会社井上不動産鑑定)
坂本将来/司法書士(みなと司法書士行政書士事務所)
中川清貴/土地家屋調査士(中川合同事務所)
中野浩一/行政書士(行政書士中野事務所)
中山雅博/司法書士(宮下司法書士事務所)
二宮務/税理士(二宮務税理士事務所)
二宮剛/税理士(とみす会計事務所)
浜田佳紀/司法書士(浜田佳紀司法書士事務所)
堀田拓児/税理士(堀田拓児税理士事務所)
向井啓明/社会保険労務士(向井社会保険労務士事務所)
村上勝也/弁護士(村上勝也法律事務所)
矢野啓文/税理士(矢野啓文税理士事務所)
山森大七郎/不動産鑑定士(株式会社井上不動産鑑定)