最近参加した、セミナーの内容を
シェアします。

この話は、土地を相続する時に、
評価額算定には、道路の状況が、
非常に重要なポイントになると
言う事でした。
私道の扱いや、市街化区域にある、
500㎡以上の広い土地を売却する
場合、用途が限定されるので、
路線価から、大幅に評価額が下がる
のですが、知識があまりない税理士
さんが対応すると、減額出来ず、
大きな損失が出ることがあるそうです。

以下の話に、該当しそうな場合は是非
不動産鑑定士にご相談下さい。

(1) 道路に接している部分(間口)が、
2m以内の物件
→ 昔は、家を建てれましたが、今は
再建不可となりますので、相続評価額が
大きく下がります。

(2) 私道が含まれる土地
→私道部分は、現実的に建物を建てたり
専有的な使用はできないので価値が下がり
ます。

(3) 市街化地域の広大地(法律的な呼び方は
変わったそうです)
→広大地は、建て売り業者が、購入して
分筆して、建て売り住宅として売ること
が多く、必然的に私道を作ることになる
ため土地が、全部活用できず、価値が、
路線価より下がります。

あとは、道路に接していても、道路として
登録されていない場合があるそうで、
土地売却時や、購入時には、接している
道路は、法律上どんな道路かを市役所等に
行って確認した方が良いそうです。

特に、世田谷区などの路線価が、非常に高い
地区だと、私道の減額しなかった事で、
何千万円も、余計な税金を払うケースが
そうです。

心当たりが有りましたら、ご注意下さい。