訴状と一緒に診断書も同封されていましたが、【腰椎椎体骨折】の文字を見つけた時は本当にびっくりしました。しかも一つではなく三つです。
さらに驚くべき事は五日後に取られた診断書では骨折が綺麗に消えてしまっていました。
一般的に車両の損傷レベルと怪我のレベルは比例するものですが、私の車両が無傷であるのに骨折なんて有り得ないと思いました。
最終的には三ヶ月通院され、自賠責サイドが78万を支払われました。裁判になると弁護士基準というものが存在し、より高額なものを要求されます。自賠責が払ったからオッケーではないみたいですね。
私が治療費の支払いや損傷もしていない修理費の支払いを拒んだ為に裁判に突入した訳ですが、弁護士さんをたてる資金力がないので、本人訴訟と呼ばれる弁護士なしで戦ってます。
裁判で『こんな損傷レベルで骨折なんて有り得ない。MRIを提出して下さい。』と何度も主張したら、堀総合法律事務所は骨折そのものを取り消してきました。
医者が撮影時にブレてしまい、椎体骨折かどうかわからなくなってしまったが、椎体骨折の可能性もないとは言えない為椎体骨折と記載したとの事。
素人の私には疑問しか沸いてこない言い訳ですね。『何故撮り直ししないの?』