ご覧いただきありがとうございます。

ファイナンシャルプランナー勉強中の汐田ちかです。

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前半は私の身の上話なので、興味のない方は

スルーしてください。

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仕事を短期間でコロコロ変える元旦那。

なのに、業種は変えない元旦那。

 

婚姻期間中、何回保険証が変わっただろう。

 

ある年、元旦那の仕事の都合でで引っ越しをしました。

それに伴って私は新しい環境でパートの仕事を始めたんです。

小さな子供もいたので短い時間での勤務だったのですが、

二人目の出産を目前に年明けまもなく退職をしました。

その後、3月に出産し、4月には再び引っ越しをして地元へ戻りましました。

元旦那も3月に退職をしたのです。

 

事件はそのあとに起きました!

 

知らぬ間に、扶養から外れ、国民保険に変わっってたのです。

その事実を知らぬまま、子供を病院に連れてったりしてたので、

後から医療費の請求が来て、とても手続きがめんどくさかったことを覚えています。

 

今考えると、おそらく扶養でいられる130万円を超えてたんだと思います。

しかも、退職したので社会保険に加入することなく国保に変わったんだろうな。

 

 

公的医療保険について学ぶ

 

 

保険には社会保険と国民保険があり、

どちらに加入が義務つけられています。

 

合わせて、扶養家族の年収は130万円を超えてはいけません。

超えると扶養ではなく、自身が社会保険に加入する必要があります。

 

ただ、汐田は誤解をしていました。

130万円を超えなければ扶養でいられると…。

 

世の奥様は所得制限について、130万円を超えない働き方をしてる人が多いですよね。

 

しかし万が一、夫の年収が妻の年収の倍以下だったら、

扶養ではいられないのです。

 

そーならないのは

しっかりとご主人様が稼いでくれてるからですね。

扶養でいられるのはありがたいことなのです。