東京管理職ユニオンは三大労働悪法に反対する!



安部政権は労働と生活を根本から悪化させる三大労働悪法を強行しようとしています。



東京管理職ユニオンは、断固反対し、働く人々の権利を守り抜きます。全ての組合員が4月から波状的に開催される集会やメーデーに結集し、広範な世論を形成し、悪法を葬り去りましょう。



5月14日日比谷野音集会に結集しよう!



東京管理職ユニオンはこれら三大悪法に断固反対します。

組合員は4月29日連合メーデー、5月21日全国ユニオンメーデー、5月14日日比谷集会に結集しよう!


PIP襲来、再び!


2008年末のリーマンショック以降に編み出された新手のリストラ手法であるPIP(業務改善計画)に関する労働相談が再び増加しています。


不当な業務改善計画に気をつけろ!!


職場で困った事がありましたら、一人で悩まないで、いつでもお気軽に、東京管理職ユニオンにご相談下さい。




2015年4月~、近年ブラック企業が起こしやすい、不当労働行為のテーマをはじめ、全国の労働者に正しく理解して頂く為、新スタートします。

※ 不当労働行為とは~
労働組合法は、第7条において使用者が労働組合や組合員に対して行ってはならないことを定めています。これを不当労働行為といいます。不当労働行為には以下の4つが存在します。

1.労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しく  はこれを結成しようとしたことを、若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取り扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを解雇条件とすること。
2.使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由なく拒むこと。~交渉を拒否するだけでなく、必要な資料開示を行わないなどの不誠実交渉も含まれる。
3.労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。
4.労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと等を理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取り扱いをすること。

※  救済命令によっては、多くの場合ポスト・ノーティス命令が発せられる。 (不当労働行為に対して、陳謝文を会社に貼ること)

※  以下救済命令の一例 

・被申立人は、申立人が○○年○月○日付け書面にて申し入れた要求と団体交渉、並び同年○月○日付け質問書に対して、回答根拠を示し、誠実に対応しなければならない。
・被申立人は、本命令受領後1週間以内に次のとおり陳謝文を、縦1メートル、横2メートルの白板に墨書きし、30日間、被申立人会社正面入り口、代表取締役社長の所在地前の見やすい場所に提示しなければならない。また、陳謝文を本命令後1週間以内に、○○経済新聞、○日新聞、○売新聞、○日新聞、○経新聞、○京新聞に掲載しなければならない。

※ ポスト・ノーティス命令は、使用者が不当労働行為と判断された内容を文書に掲載し、事業所の一定の場所において、一定の方法で一定期間掲示することを命じるもので、使用者の不当労働行為であったことを事業所の関係者に周知し、同種行為の再発を防止しようとする趣旨で発せられる。

この様な状況になる前に、労使間の団体交渉等に於いて、誠実に向き合い、円満な解決が求められる処である。

労働問題で悩んでいる貴方、一人で悩んでいないで、東京管理職ユニオンへご相談下さい。


企業、職場のいじめ・嫌がらせは近年社会問題として顕在化してきている。

・この問題に関しては「いじめ、嫌がらせ」だけではなく「パワーハラスメント」としても急増している。

・健全なる多くの企業も「いじめ、嫌がらせ」、「パワーハラスメント」を経営上の重要課題と認識している。

・企業、職場での「パワーハラスメント」は、労働者の尊厳や人格を侵害する、許されないものがあるが、職務上の地位や人間関係を濫用して意図的に相手を差別し、いじめ・嫌がらせを行うことは許されない。

・私たちは時として他者の痛みについては鈍感であるが、「もし、自分が「いじめ、嫌がらせ」、「差別的パワーハラスメント」を受けたらどう感じるか」を想像することでこの問題の重要性が理解できよう。

・この問題の背景には、問題解決機能の低下と上司のマネジメントスキルの低下、上司の価値観と部下の価値観の相違の拡大などの要因が指摘できる。

企業、職場での労使間での自主的検討が望まれる。

・なお、企業、職場のパワーハラスメントにより、すでに法で保障されている権利が侵害される場合には、法的な制度の枠組みに沿って対応されるべきである。

※ 東京管理職ユニオンは働く仲間達を応援しています、不利益な扱いは断じて許されません。

※ 人事評価、賃金など労働条件の差別的扱いについても、不利益扱いは許されません。