相続みどりの相談室|埼玉の行政書士星山信明ブログ -43ページ目

218 いい会社ってなに?

みなさん、こんにちは。埼玉の行政書士星山です。

あなたにとっていい会社とは?


給料が高い会社
休みが多い会社
仕事が楽な会社

一般的にはこのように考える方が多いのではないでしょうか。

コミュニケーションの多い会社
社員の健康を大切にする会社
感動できる人の多い会社

人それぞれ価値観が違うのでこのように
考える方もいるのではないでしょうか。

私と会社との関係


私は会社員として働いていた時期がありました。
ジャスダック上場程度の大企業でもなく、零細企業でもない
いわゆる中規模の会社に正社員の技術者として働いていました。

また、半年間ですが派遣社員としても働いたことがあります。

学生時代を含めてアルバイトもいろいろと経験してきました。

今は行政書士として個人事業主として働いています。

行政書士としていろいろな会社とお仕事をさせていただきました。
いわゆる大企業から、中小零細企業まで
会社の社長さんとのかかわりも少なくありません。

そういう外から客観的に会社を見る機会も多くあります。

悪い会社の例


部署異動のない会社

普通の会社では、入社して3年~5年ほどで
別の部署に異動することが多いです。
そこで、いろいろな経験をしていく上で、
自分の会社について多面的に見ることが出来る様になります。

それは、将来管理職となったときに役に立つように
会社としても経験を積ませる必要があるからです。

同じ部署に10年も20年もいれば、その人は
仕事になれて楽にこなせるようになるでしょう。

しかし、次第にその人がいなければ仕事が回らなく
なってきます。研究職など特殊な業務以外の管理部門
で代わりが効かない仕事などありません。

それは会社が人材育成を怠っているという証拠です。
いい人材が育たないことはすなわち会社自身が
成長していないということです。

私にとっていい会社とは


会社と共に社員も成長できる会社

それはすなわち社員がやりがいを持てる会社です。

どんな会社のどんな仕事もやりがいを持ってすることは可能です。
ただ、それを続けていくと新たな目標が生まれてきます。

その目標に向かうためには、今いる会社を離れる事が必要な
タイミングがあります。

そのときには、新たなステージへ進むべきだと考えます。

社員がやりがいを持ち、会社と共に成長しながら
仕事ができる状態が私にとっていい会社の定義だと思います。

今回も最後まで読んでいただきありがとうとございました。

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217 親より先に長男死亡、遺言は孫には無効!

みなさん、こんにちは。埼玉の行政書士星山です。

親より先に長男死亡 遺言相続、孫には無効 最高裁


今日2月22日最高裁判所で重要な判決が出ました。

~以下日経新聞より引用します~

遺言で親の全財産を相続する予定だった長男が、親より先に
死亡した場合、長男の子が代わりに相続する「代襲相続」が
認められるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が22日、
最高裁であった。第3小法廷(田原睦夫裁判長)は、相続を
認めなかった二審・東京高裁判決を支持した。

 こうしたケースで最高裁が判断を示すのは初めて。
相続予定の人が亡くなった場合に、その子らが代わり
に相続することを「代襲相続」と呼び、民法で定められている。

 同小法廷は判決理由で「遺言をする人が特定の相続人に財産
を相続させるといった場合、通常はその相続人に遺産を取得さ
せる意思があるということにとどまる」と指摘。
全財産を受ける予定だった相続人が死亡した場合は、
遺言中で代襲相続を指示しているなどの特段の事情がない限り、
「遺言に効力は生じない」と判断した。

~~引用ここまで~~

意外な判決


私としては意外な判決が出ました。
たしか学説では遺言を無効して法定相続とする説と
遺言を有効として代襲相続する説があったと思います。

今までは後者の考え方がよいと思っておりました。

遺言者が息子に財産を「相続させる」とする
意味には息子を経由して孫に自分の財産を与えたいと
考えて遺言を残していると推測すべきと考えていました。

しかし、今回の判決文を読むと常識的な判決であるように
感じられます。

今回の判決では、裁判官5人全員が
遺言が代襲相続も踏まえての遺言だと読み取れないものは、
無効だということになりました。

遺言を研究している者としてまた一つ勉強になりました。

遺言を残す方へ



遺言を書く場合は、代襲相続など将来のことも踏まえて
きちんと書く必要があります。

今回の事例では、長男に財産をすべて相続されることと
遺言執行者に関することのわずか2か条だけの遺言
が残されたことが事の発端となりました。

通常の遺言なら代襲相続も視野に入れていると読み取れる
ように書いてあるものです。

長男が先に亡くなった場合、すぐに遺言を書き直せば
よかったのですが、この事例では長男死後3ヶ月後に
遺言者がなくなっていますので、意思能力の問題で
難しかったかもしれません。

中途半端な遺言は、残された家族を振り回すだけ
なので残すべきではないです。

これは常に私がお客様にお伝えしていることですが、
今回のケースでも当てはまります。

遺言書作成の際には、
現在の状況だけでなく遺言者より先に
息子がなくなることなど、将来のことも想定して、
作成することが必要となります。

遺言書作成をお考えの方は、当事務所までご相談ください。


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216 意味もなく「ニャ~」

みなさん、こんにちは。埼玉の行政書士星山です。

ニャ~


ひとりで事務所にいると、年に1度か2度、無性になぜだか

「ニャ~~~~~~」

と猫の鳴き声を出したくなるときがあります。

今日がその日でした。
だれかに見られたらとても恥ずかしいですが
一人でいるので気が抜けた声を出してしまいました。

不思議なことに、気分がすっきりして
もう一度仕事に集中できるんです。

皆さんも経験ありませんか?

なぜ猫なのか?


なぜ猫なのかも分かりません。
私は猫はおろかペットを飼ったことがありません。

私が小さかった頃、実家の京都ではパン屋兼駄菓子屋
を祖母がひとりで営んでいました。

祖母が不在時には店番をしていたのですが、
つまみ食いをするのが楽しみでした。
しかし食品を扱うので当然ペットは厳禁なのです。

今日は猫の日


偶然なのか今日(2月22日)は猫の日だそうです。

知らなかった!

なんでも2月22日の「222」が
猫の鳴き声「ニャン・ニャン・ニャン」
と読めることからとの事です。

1987年から続いているそうです。

どこかで猫が呼んでるかもしれません。


今回も最後まで読んでいただきありがとうとございました。

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