富山県立中央病院で、陣痛促進剤過剰投与により産まれた我が子に重い障害が残りその後死亡した男児の両親が県を提訴。

まずは陣痛促進剤過剰投与と障害発生の因果関係の立証は原告側が負う。ガイドラインに定められた以上の投与の事実。それによって、どのようなリスクがあるか。立ち会った医療従事者の証言。

当該病院関係者以外の医師の意見書と証人尋問。

当時の電子カルテの分析。越えなくてはいけない山が沢山ある。ただ言えることは、お産は胎児もその母親も命がけであること。病院側の人手不足を理由に陣痛促進剤の使用は許されないことである。