こんにちは
1月末の衆院予算員会で維新の藤田幹事長の質問中での出来事
まあ国会の質問中のヤジはいつもの事なのだが、そのヤジの内容が党首の名誉にかかわることだったからブチ切れた藤田幹事長 「ええ加減にせえよ! ほんま」と反発したため、委員会室に不穏な空気が流れたとのこと。
えっと、あなたたちは国民から選ばれた国会議員ですよね
少なくとも893の集まりではないと思っていますが違いましたか
藤田幹事長に対し、チンピラまがいの恫喝なんて言って物議を醸しているようですが、ではその火種になった『馬場さんも(政策活動費を)配っている』とした真偽不明の発言者に対してはどうなんでしょう
日本国憲法第51条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
これは闊達な意見が言えるように制定されています。
この法案に反対したから。こんなことを言ったから。として少数派が不利を被らないように制定された憲法です。
でもいくら免責特権があるからといっても、なんでもかんでも許されるわけではありません。
議院の中とはいえ、誹謗中傷のような発言や暴力。人権を害するような野次。
このようなものは免責特権の対象外です。(本当は……。)
このような場合は、議院内の秩序を乱したとして、院内の懲罰委員会にかけられて処罰されます。
このことから藤田幹事長は議長に対し正式に(名指しで)抗議を申し入れ、議事録に残すべきだったと思います
まあスロクマから見たらどっちもどっちなんですけどね
では今週最後の透析に行ってきます