こんにちはニコニコ

 

昨日、石破首相は企業献金禁止について「企業献金を禁止するという事は憲法21条に抵触する」との認識を示した。同条は「集会、結社および言論、出版その他一切の表現の自由」の保障を定めており、「企業も表現の自由を有しており、それは自然人(個人)か法人かを問わない」と語った。

さて憲法21条を見てみよう上差し

第二十一条
 1.集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
 2.検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
 
この1.の部分を解釈しての発言だがさてこの解釈は合っているのか?
政府及び自民党得意の拡大解釈ではないか?
表現の自由は自然人か法人化を問わず、企業の表現の自由を有しているという部分を認めるなら、企業の集会や結社も認めることであり、そんなことが実際あり得るのか?と言うところに行きつく上差し
憲法の条文を都合の良いように切り取って解釈していないか?という事である。
 
これは憲法の良いところでもあり、悪いところでもある上差し
単純に主語が無いのである笑い泣き(個人、法人、団体、組合といった表記がされていないので、如何様にも解釈が可能となっている口笛
さあこれで野党の方々が納得して情報公開をするという事で合意するのか見ものであるニヤリ
 
さて今日の透析に行ってきます車ダッシュ