こんにちは、まさごんです。入院中に社会保険労務士さんとお話しできたので、遺族年金について聞いた内容をメモします。

我が家は私(44歳)と妻(43歳)が民間企業で共働き。子供は11歳と5歳です。仮に私が癌で亡くなった場合について書きます。
※これは私の備忘メモです。間違っている箇所があるかもしれません。気になる方は必ずご自分でお調べ下さい。

【遺族基礎年金】
年金受給要件確認年度の妻の給与総額が、850万円を下回っていれば該当。妻自身の年金支給開始まで貰える。支給要件確認後に妻の給与が850万円を超えても関係ない。年間781,700円に子の加算分あり。二人目までは各224,900円。妻の給与が850万円を越えていた場合、妻には支給されず。この場合子供に権利が移るが、子供への支給条件は養育する父母がいないこと。つまり妻がいれば実際には支給されないことになる。なんじゃそら。妻の給与総額を850万円に抑えることが大事。

【遺族厚生年金】
私が死亡時に会社に籍を残せていれば、妻か子に支給される。支給総額は私の厚生年金報酬比例部分の3/4。妻が受け取る場合は妻自身の年金支給開始まで、子供が受け取る場合は18歳の年度末なので、我が家の場合は妻が受け取る方が期間としてはお得。ただし、妻の所得制限は遺族基礎年金と同じく850万円となる。これを越えると子供に権利が移る。ここまで書いて気づいたが、遺族基礎年金と同じような子供への支給条件(養育する父母がいるとダメ)があるのかは確認を忘れた。問題は私が退職していた場合。この場合、初診日から五年以内に死亡したときは支給対象となる。五年を越えると対象外。私自身の五年生存率から考えると妥当な期間とも思えるが、一方で五年以内に早く死なないと~、とも考えたくない。なので、私がなるべく会社に籍を置いておくことが大事。休職はすぐ利用せず、手札として取っておきたい。妻の給与総額も850万円に抑えたい。