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チェ・ゲバラ先生の革命ブログ

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お盆で実家に帰ると、まとまってボーッとする時間ができます。

なので、「憲法」について考えました(ナゼ!?笑)。

「親を大切にしましょう」とか、「兄弟は仲良くしましょう」というような【道徳律】を、うっかり「憲法」に書いてしまうのは、聖徳太子の『十七条憲法』からずっと僕たち日本人のなかにある「文化」です。

でも、「近代」憲法の目的は、

「国家権力は必ず暴走するので(例えば政府に反対した人をいきなり逮捕しようとしたり、徴兵令を発令して国民を戦争に行かせたり)、そうさせないために、国民が国家権力を縛ること」

です。

言い換えれば、憲法とは「国家に対する国民の命令」です。

僕たちはみんな、裁判所が許可しない限り国家権力(警察)に身柄を拘束されない権利を持つし、強制的に兵隊にとられない権利を持ちます。

基本的人権というやつです。

「国家は国民にこんなことをしてはいけませんよ」と、憲法に書いてあります。

ちなみに、国民に対する国家の命令は、「法律」です。「人のものを盗んではいけません」とか「人を殺してはいけません」とかです。

これをやると、僕ら国民は国家によって身柄を拘束され、場合によっては殺されます(逮捕、投獄、死刑)。

これが、「憲法と法律の違い」です。


でも、僕たち日本人にとって、「憲法」といえば今でも『十七条憲法』です。

「仲良くしなさい」(和をもって尊しとなせ)とか、「仏教とかお経とかお坊さんを大事にしなさい」(三法を敬え)とかのままです。

これは、国(当時は朝廷)が国民に「こうしなさい」という、「国家の国民に対する命令」です。

つまり、これは今でいう「法律」に当たるものです。

僕たち日本人は「憲法」の意味が1600年前の古代のまま止まっていて、憲法と法律がごっちゃになってるんですね。

「いざ国民投票」、となった時に、ちゃんと判断できるように、ちゃんと勉強しておきたいです。