久々の投稿ですが、勉強はなんとか続けております。

 

刑法に入り、故意犯の構成要件、違法性阻却、責任を勉強し、犯罪の処罰はどう考えて決められていくのかを学んでいます。

そんな中、沢尻容疑者のニュースを見ていると、いろいろ考えさせられます。

 

おそらく、麻薬所持の部分では、犯罪の客観構成、主観故意があることから犯罪成立し、違法性阻却なし、責任ありで所持罪が成立するのではないかと思います。

世間では、もうテレビに出てくるなとか、見たくないとか、辛辣な意見もあり、沢尻容疑者が芸能人という立場であるため、そう言われるのも仕方ないかなと思います。犯罪者になれば、一生そのレッテルはつきまといますしね。

しかし、沢尻容疑者が最初に捕まったときに、素直に所持を認めたことは、情状酌量の余地はあるし、むしろ評価はされてもいいのでは?と思ってもいます。(当然、沢尻容疑者がしていたことは許されないという前提はありきですが。)

なぜなら、麻薬使用の証拠は出てきていないですし、本人も最近使用していなかったのは当然認識してますよね。そうであれば、所持についても、「友達がおいてった?隠した?」とか、知らないふりを通せば、所持に係る故意性が否定され、犯罪不成立もあり得たのではないかと思います。過失所持なんていうのはないと思いますし、、、(浅学での意見なので、間違っていたらすいません。)

 

そう考えると、本人が自分の意思で過ちを認め、世間に罪を認めた素直さは、今回の事案のポイントにもなるのではないかと。

 

なのにもかかわらず、やった行為にだけ目を向けて、その人をたたき、否定し、人間として終わらそうとする世論のようなものは、なんだか賛同できません。

 

一番悪いのは沢尻容疑者なので、そこはどうしようもありませんが、、、

 

長くなりましたが、勉強の息抜きでした。

今日も頑張ります!

 

【目標】

2022年司法試験合格

2021年予備試験合格

2020年予備試験短答試験合格

 

【現状】

憲法基礎マスター 講義終了

民法基礎マスター 講義終了

刑法基礎マスター 44/90(補講12コマ含む)

下4法を進めながら、論マスを進めます。