福岡の行政書士開業準備中のアラサーブログ -6ページ目

多分我が福岡県は梅雨が明けました。



梅雨が明けたら洗車をしようと思ってましたがかなり放置していたので結構きたない。。。。てか汚すぎ(笑)




真夏の強い日差しに照らされた真っ白い輝きを放っているはずのプリウス(現行)はもう洗車機にぶち込んでさらに手で磨き上げたとしても、あのところどころにある黒ずみは並大抵の努力では取れないでしょう。



もうコンパウンドの現役をブッカケ磨き上げるしかないのです。





アベノミクス総理が憲法を改正せず解釈を変更してマスコミを騒がせてる今日この頃、裁判所がちょっと驚く判決を出しました。





行政書士や司法書士の勉強をされた方はわかると思いますが、民法772条の嫡出推定規定ありますよね?


家族法は民法を勉強して最後のほうに出てくるのでもう民法に飽きてきたころに勉強するので、あまり覚えてない方もいらっしゃるかと思いますが、思い出してください(´0ノ`*)




772条は「妻が結婚中に妊娠した子は夫の子と推定する」という規定があります。


嫡出否認の訴えとか、親子関係不存在の訴えとか、親子関係不存在の訴えとかあのややこしいところです。



今回の判例では「DNA鑑定で夫の実の子ではない」との判断がされたのに、DNA鑑定の結果よりも「法律上の父子関係を優先する」と。




「生みの親より育ての親」ということでしょうか。



これはどうなんでしょうか^^;




確か高田延彦と向井亜紀夫妻は代理母出産でアメリカの女性に自分たちの受精卵を提供し、出産してもらってましたね。



そのケースでは法律上二人の子ではないとの最高裁判例が出ました。




ん~・・・・