公益目的財産額の算定と不動産の価額
Q. 一般法人への認可申請を考えている法人です。
賃貸ビルを所有しており、敷地を別法人から借り受け、相応の地代を支払っており、この関係から借地権も有しています。
ここで、時価評価資産には借地権も含まれており、立地状況から評価額はかなりの金額になると思われますが、そもそもビル敷地は賃貸事業に使用するので、処分不能な資産であることから、「美術品、その他の資産」と同じ取扱いとして、簿価評価にとどめることは可能ですか。
A. 土地と有価証券は時価評価が原則です。移行後も引き続き実施事業に使用する美術品等の資産は時価評価が可能であっても帳簿価額とすることが認められています。本件の場合、ビルの賃貸事業は収益事業であって、収益事業の利益を実施事業等に使うということだと思います。
まず、借地権であり、美術品等でないこと、次に、収益事業に使用する資産であり、実施事業に使用するものでないことから、帳簿価額によることはできず、時価評価が必要になります。
有価証券の評価方法について
Q. 「・・・市場性がない場合であっても評価を行うことが可能な場合は時価評価とする。なお、市場性がなく評価が困難な場合は当該有価証券の取得価額または帳簿価額とする。」(公益認定等ガイドラインⅡ1(4)のⅲ有価証券の評価の方法について)とありますが、市場性がない場合の有価証券の時価評価には、適正な帳簿価額による純資産額での評価額を含むのでしょうか。
また、市場性がなく評価が困難な場合とは、具体的にはどのような場合でしょうか。
A. 市場性がない場合の有価証券の時価評価に、適正な帳簿価額による純資産額での評価額を含むかについては、実質価額法による評価として含みます。なお、評価が困難な場合は想定されていないようです。
公益目的財産額を減らすための財産の費消
Q. 同業者団体の社団法人ですが、公益目的財産額を減らすために、移行の前年に会員の懇親会等で多額に使用した場合、問題になることはありますか。
A. 一般社団法人への移行認可の問題ではなく、主務官庁制の下での指導監督の問題ではないでしょうか。
佐竹公認会計士事務所HP