連休開けましたね。

 

何をブログに書けば良いか未だに方針がありませんが,気ままに書くことにします。

 

で,今回は…。

 

気になったブログがありましたので,障害年金について書いてみます。

 

 

【障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)について】

元自治体の年金担当者,かつ元生活保護のケースワーカーです。
若干知識は古いかもしれませんが,制度の根幹は変わっていないと思いますので一言。
少し長くなりますがご容赦ください。

障害年金のポイントは3点あります。
①保険料の納付要件
②初診日要件
③障害の程度   です。


通常,単に「年金」と呼んでいますが,年金は「年金保険」です。
つまり,保険なので加入(=未納でないことが大事)していないとそもそも対象になりません。
健康保険に加入していない場合に保険給付の対象にならないのと同じです。

①保険料の納付要件について
原則として初診日(初めて傷病または障がいの診断や判定を受けた日)現在で何らかの公的年金制度に加入し,それまでの保険料の未納がないこと(免除や猶予の適用でも可)が必要です。

②初診日要件
厚生年金は20歳以前に加入する場合もありますが,国民年金は20歳から加入義務です。
したがって,初診日が20歳以前の場合は加入義務がありませんので,①の納付要件は問われません。初診日が20歳以降の場合だけ年金保険料の納付要件が問われます。
言い換えれば,初診日が0歳であろうが19歳11ヶ月であろうが20歳以前であれば,そのことを客観的に確認できる書類(初診日証明など)があれば足ります。
「初診日要件」は,納付要件が必要かそうでないかを判断するために必要です,
*補足*
・初診日とは,申請しようとする傷病・障がいの診断を初めて受けた日です。複数の医療機関で診断を受けたときは,一番最初に診断された医療機関となります。
・医療機関でのカルテの保存期間は一般的に最終受診から5年ですが,精神系の医療機関は永年保存していることが多いと思います。
将来的に傷病が悪化して「障がい」の認定を受ける可能性があると考えられる内科・外科(特に脳血管疾患や糖尿病など)的なものについては,最終受診後5年が経過するとカルテを破棄される恐れがあります。また,病院自体が今後廃院になるかもしれません。初診日証明を早めに取得することをオススメします。
・初診日のある病院まで足を運んで証明書をとったというコメントを見かけました,電話でカルテの存在を確認できれば,郵送での発行をしてもらえるかと思います。

③障害の程度
障害の程度は診断書で判断します。窓口で手続きを進める際にすぐに診断書用紙を交付しないのは,①②を先に確認しないと診断書(発行手数料は少なくとも6000円以上になると思います)が無意味になるのを避けるためです。
納付要件と初診日要件をクリアして初めて障害の程度を確認していくこととなります。

*補足*
「障害認定日」について
障害の程度は,障害認定日(初診日から1年6ヶ月目の応当日)での障害の程度を判定します。障害認定日自体が20歳以前であるときは,20歳到達(年齢到達日は誕生日ではなく,その前日。)から3ヶ月以内の診断書が必要となります。
「事後重症による請求」について
障害認定日から3ヶ月以内の診断書がとれないときや,障害認定日では程度が該当せずにその後に程度が悪化したときは「事後重症による請求」となり,支給開始月は申請書が受理された翌月となります。

【その他参考】
知的障害者に該当する手帳の交付が20歳以降になった方がいらっしゃいました。20歳以前に精神科受診はありませんでしたが,中学校で「養護学校(現在の特別支援学校)」に在籍していたとのことで,初診日証明の代わりに養護学校の卒業証明書で納付要件をクリアしました。

・20歳以前の初診日で障害年金を受給できた場合,本人の所得制限があります。
・障がいの種類や程度により,定期的に診断書付き現況届が必要です。
・障がい者手帳,療育手帳(愛の手帳と同義),精神障害者手帳,特別児童扶養手当と障害年金は,それぞれ基になる法律や政令が異なりますので必ずしも等級は一致しませんが,認定の参考にはされます。
・一般的に,特別児童扶養手当を受給している方は20歳到達時に障害基礎年金の申請をされています。
・障害認定日時点での診断書で年金支給の認定がなされた場合,支給開始月は障害認定日の翌月にさかのぼりますが,最大で20歳到達以降かつ過去5年です。

以上,長々となりましたがどなたかのお役に立てれば幸いです。
なお,具体的には個々のケースで手続きが必要ですので,お住まいの役所の年金窓口で相談されることをオススメします。