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(別添資料)労働基準法第12条

労働基準法第12条(平均賃金)


①この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。 ただし、その金額は、次の各号の1つによって計算した金額を下ってはならない。

 1  賃金が、労働した日もしくは時間によって算定され、または出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60

 2  賃金の一部が、月、週、その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額


②前項の期間は賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。


③前2項に規定する期間中に、次の各号の1つに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の期間及び賃金の総額から控除する。

 1  業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間

 2  産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間

 3  使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間

 4  育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業または同条第2号に規定する介護休業(同法第61条第3項(同条第6項及び第7項において準用する場合を含む)に規定する介護をするための休業を含む。第39条第7項において同じ)をした期間

 5  試みの使用期間


④第1項の賃金び総額には、臨時に支払われた賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。


⑤賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第1項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。


⑥雇入後3ヶ月に満たない者については、第1項の期間は、雇入後の期間とする。


⑦日日雇い入れられる者につては、その従事する事業または職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。


⑧第1項ないし第6項によって算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。


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Q】労働基準法 第12条 『平均賃金』とは



【A】平均賃金とは3ヶ月の平均で賃金水準を示すもの






労働基準法第12条でこの法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によって計算した額を下ってはならない。

以下条文については別添条文を参照して下さい。

そこで、この平均賃金の規定はどのような場合に用いるものかについて解説します。


(1)解雇予告手当の算定などに用いるもの

 ()平均賃金は、労働者を即時解雇する場合の解雇予告手当(20)

 ()使用者の責に基づく休業の場合の休業手当(26)

 ()年次有休休暇の支払賃金(39)

 ()業務上災害に対する補償額(76,77,79)

 ()減給の制裁の制限額(91)の算定の際に用いられるものです。

(2)計算に際して留意すべきこと

 ()賃金締切日がある場合には、直前の賃金締切日から3ヶ月を区切った方が簡便ですので、その期間を用います。

 ()「賃金の総額」については、

   ①臨時に支払われた賃金

   ②3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

   ③通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものの3つの賃金は算入しません。

 ()日給制や請負給など最低補償について

  総暦日数で除すため日給制の場合や、請負制の場合には休日や欠勤日数が多くなると、平均賃金額が著しく低くなる可能性が出てきます。そのため、こうした賃金制度の場合には、賃金総額を稼動日数で除した金額の100分の60を最低補償額として定めています。

 ()3ヶ月の暦日数の中で、

   ①業務上負傷したり、疾病にかかり療養のために休業した期間

   ②産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間

   ③使用者の責に帰すべき事由によって休業した期間

   ④試の使用期間などがある場合には、その期間の日数、

賃金額とも除外して算定することになっています。








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