5月は株式会社などの法人の決算申告が多い時期です。

会社は決算月から2月以内での税務申告となりますので、例えば3月決算の会社であれば5月末までに税務署への申告となるのです。

日本の会社は3月決算が多いですが、全て3月15日に申告が統一されている個人事業とは違い任意に決算月を決めることができます。

お役所の会計期間は4月1日から3月31日です。それに対応してなのか日本の会社も3月決算が多いのが現状です。

さて銀行口座を屋号で作りその口座で売上入金や引き落とし経費の振込などを集中します。

ネット口座を使われる場合には相手先口座が出てきますが普通銀行の預金口座をお使いの場合、預金通帳には経費の振り込み先は表示されません。

後々どこに振り込んだのか通帳からは把握できなくなります。

後で会計処理をする場合どこに支払ったものなのか探すのに時間がかかります。

時間がかかりスムーズに経理処理を行えません。

思い出すのに疲れて経理するのが厭になってしまったという経験をお持ちの方もいるはずです。

そういった事態を避けるために預金通帳に簡単に支払内容を鉛筆書きしておくとよいでしょう。

また領収書だけでは内容がよく解らないようなものについては領収書に簡単に経費の内容をメモ書きしておくと税務署とのトラブルも避けられるでしょう。

何かと溜めてしまいがちな経理処理。

後々の処理でも思い出しやすいように支払った時に簡単に経費の内容を書いておくと後で処理をするときにも無駄な労力と時間をかけずに済みます。





 フリーランスの皆さんこんにちは

東京では桜が咲き始めてもう春ですね。

今年からフリーランスとして個人事業を始めようとされている方もいらっしゃるかもしれません。

事業を始める場合しなければならないことのが色々ありますが、その一つに銀行口座を事業用に作るということがあります。

既にフリーランスとして仕事をされている方は当然のことかもしれませんが、事業と個人用との通帳は分けてくださいね。

今ある個人の口座を使用するのではなく新しく事業用口座を作成してください。

銀行の口座は株式会社であれば「株式会社 東京商店 代表取締役 東京太郎」などとして作ります。

個人事業の場合には、銀行口座は個人名でしか作成出来ません。

ただし、屋号として使用している名前を個人名の前に付け加えることができます。

例えばこんな感じです。

日本商店という屋号を使用している日本五郎さんの場合では

「日本商店 代表 日本五郎」 

という銀行口座名です。事業用といってもあくまでも名義は個人となりますので最後に自分の個人名が必要となります。

単に自分の個人名ではちょっとという方は屋号を付けて銀行口座をつくりましょう。





 社員とフリーランスで税金上何が違うの?

1.事業経費が使える

2.売上が1000万円を超えると消費税の納税義務者となる

です。

フリーランスでお仕事する上で税金は重要事項ですよね。

その中でも重要なのが消費税の納税義務についてです。

前回消費税の納税義務についてお話ししましたが2年前の売上が1000万円を超えると消費税の納税義務者となります。

これは前回お話した通りです。

このとき注意したのは2年前の売上についてです。

消費税の納税義務は通常税抜きの売上高で判定します。これは課税事業者(消費税の納税義務がある事業者)である場合です。

しかし消費税の免税事業者(消費税の納税義務がない事業者)が消費税の納税義務を判定する場合、2年前の売上高は税込売上で判定します。

消費税法上、免税事業者は消費税を受け取っていたとしても消費税を受け取っていないものとして消費税を含めた売上高で1000万円判定をします。

初めて売上が1000万円を超えてしまった方は要注意です。

確定申告時に消費税の納税義務を判定する場合、2年前の税込売上高が1000万円を超えていたらその年の申告では消費税を納めなければなりませんので注意して下さい。

税務署は確定申告書から消費税の納税義務者を簡単に把握できるので、不注意で無申告となっていると後から消費税の申告をして下さいと連絡が入ります。

後から遅れて消費税の申告をすると、無申告加算税や延滞税が発生します。

今回のまとめ

初めて売上高が1000万円を超えた消費税の免税事業者の場合

「2年前の売上高の1000万円は税込みで判定」









 確定申告が終了してひと安心の方も今焦って作業中の方もいらっしゃる時期ですね。

まだの方はあせらずに期限内に申告書を提出しましょう。

今回は収入と消費税の申告についてのお話です。

消費税法は非常に解りずらい制度だと言われています。

消費税の納税義務がない方はスルーしても良い話ですが、消費税の納税があるかもしれない方は消費税の仕組みぐらいはざっくりおさえておきましょう。

では消費税を納めなければならないかどうかはどのように判定するかです。


国内で事業を行う事業者すべてが消費税の申告納付をしなければならないと決められています。

これが原則です。

ただし例外的に小規模な事業者や開業後間もない事業者は免税事業者として消費税の申告と納付を免除されています。

消費税法が免税となる個人事業者は下記のいずれかに該当する場合です。
(以下は個人事業の場合で、株式会社の場合には一部下記の違う取扱いを受けます。)

① 2年前の売上高が1000万円以下である方

② 個人事業を開業後2年以内の方


個人事業の場合には、まず無条件に開業2年間は消費税の申告納付はありません。2年間はその期間の売上高に関わらず消費税は免除されます。

開業後3年目からは2年前の売上高で消費税の納税義務があるかどうかを判定します。

例えば平成20年分(平成21年3月に申告するもの)については平成18年分で売上高が1000万円を超えているかどうかで判定をします。

平成18年の売上が1000万円以下であれば消費税の申告はありません。

1000万円を超えていれば消費税の申告が必要になります。

申告する年(この例では平成20年)の売上高が1000万円を超えているかどうかと勘違いされている方がいますが、消費税の納税義務を判定する場合には申告とする年の売上高は一切関係しません。

あくまでも2年前の売上高で判定します。

その為、平成20年の売上が500万円でも平成18年の売上高が1000万円を超えていれば平成20年には消費税を申告し納税しなければならないのです。

消費税法で定めている小規模事業者かどうかの判定は2年前を基準に判定しますのでお間違えなく。


― 判定をする場合の法人と個人事業者との違い -

2年前に事業を開始した場合、2年前の事業期間が1年間とはなりません。

株式会社などの法人の場合には事業期間が1年に満たない場合には事業期間を1年に換算して消費税の納税義務を判定します。

例えば事業期間が5か月間であれば 「売上高 X12/5 」という計算式で1年間に換算をします。この換算後の売上高で1000万円の判定を行います。

しかし個人事業の場合にはこの1年間の換算を行いません。単純にその年の売上高が1000万円を超えているかどうかに基づいて判定します。

法人と個人では取扱いが異なります。


まあ個人事業の場合には単純に2年前の売上高が1000万円を超えているかどうかで判定しますので上記のようなことは考える必要はありませんけどね。





 フリーランサーの皆さん

確定申告の追い込み時期ですね。

もう既に皆さんは申告完了ですか?

今年は3月16日(月)までですのでお忘れなく!!!

今日は退職金のお話です。

年の途中までは社員として給与をもらっていたが退職してフリーランスとして個人事業扱いとなった時に退職金を貰った場合、この退職金は申告対象ですか?

(答え)

退職金は原則として確定申告不要です。

退職金(退職所得)は、給与や個人事業の収入とは分離して所得税を計算します。

会社を辞める時に会社が退職金に掛る所得税・住民税の計算をして退職金を退職者に支払います。

退職金は原則として他の収入とは分離して所得税を計算をしますので、確定申告で改めて他の収入と合算する必要がありません。その為、確定申告が不要となるのです。

ただし、退職に際して「退職所得の受給に関する申告書」の提出が無かった場合、退職金に対して20%の源泉所得税が徴収されている場合があります。

この場合には確定申告をして所得税の精算をする必要が生じます。

一般的に20%という高額の所得税が徴収されていることは少ないですが、退職金の源泉徴収票で一度確認しましょう。

まとめ

原則として退職金は確定申告は不要

20%の源泉徴収をされている場合には確定申告で税金の精算が必要となる。