吹田の行政書士@子育てパパ兼司法書士受験生・司法書士事務所補助者のブログ

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子供好きの法律家です(^^)
ほのぼのした家庭の出来事を投稿したり、街の法律家として、どなたにでも発生し得る事案等を身近に法律を感じられるような内容にできればと思っています。

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先週の金曜日と土曜日は地域の盆踊り
がありました。

今年から自治会の役員をしている為、そ
の前の週末にやぐら組みやテント、配線
などの準備をし、当日は焼きそば担当で、
行列に追われる様にどんどん焼きました
(^^)

去年までは子供達を連れて盆踊りに参加
し、子供のお友達や保護者の方々と飲ん
で食べてしゃべって過ごすのが普通でした
が、今年は全く逆の立場から盆踊りを見る
ことができました。

今までは接することの無かった盆踊りを
運営する側として毎年尽力されている
方々とお話をすることができ、色んな苦労
と配慮がなされていることに気づき、とても
勉強になりました。

この炎天下、事前にやぐらを組んだり終
った翌日には撤収作業をするだけでも大
変な作業です。陰ながらたくさんの方の
協力があってこそ、当然毎年あると思っ
ている盆踊りは成り立っているものだと
いうことを改めて実感させられました。

盆踊りに限らず、地域の行事について
中心となって運営されている方の多くは
60歳以上の方と思われ、これからも滞り
なくこの地域の行事を継続していくため
に、この先輩方から多くの知識と経験を
継承していけるような関係作りをしていき
たいなと、相当アルコールの入った頭で
考えていました(^^ゞ

いやぁー、それにしても散々汗をかきな
がら飲むビールは最高ですねヽ(^o^)丿


先日、あるお客様が遺言書を持参して来所
されました。

亡くなられた方(被相続人)が自身で遺言
書を作成されていたもので、その内容に従
って不動産の相続登記をしてほしいという
依頼でした。

上記の様な自身で作成した遺言書の場合
は裁判所による検認手続きを経ないといけ
ませんが、きっちり手続きをされていました。

その遺言書には全財産について細かく記載
されていましたが、不動産については概ね次
のように記載されていました。

「○○県○○市○○町○番○号(←住所記載)の土地
・建物は相続人である母・△△に譲る」

この文言で気になったのが次の2点でした。

①不動産の相続登記をするのに上記のような
住所表示での土地・建物という記載で問題ない
のか?

②「譲る」という記載は遺贈にはならないのか?
相続登記は可能か?

まず①について、通常不動産に関する表示は
登記簿謄本を確認しながら例えば次のように
記載します。

1.土地
所在 ○○県○○市○○町○丁目
地番 ○○番○
地目 宅地
地積 ○○平方メートル

2.建物
所在 ○○県○○市○○町○丁目
家屋番号 ○○番○
種類 居宅
構造 鉄筋コンクリート造瓦葺2階建
床面積 1階 ○○平方メートル 2階○○平方メートル

すなわち単に住所表示だけではどの物件を具体的
に移転するのか明確にならないので、特定する必要
があります。

さて今回この遺言書で手続きは可能かどうか?
この点、法務局にも確認したところ、
・法務局に備え置かれているブルーマップ(住所表示
から地番を調べるためのマップ)で地番等が一致する
事を明らかにする
・被相続人の住所宛に届いていた固定資産税の納税
通知書に、その地番の土地・建物が記載されている
事を確認し資料として添付する
・遺言書の記載とその物件が相違ないことに関して
上申書を作成する
・その上申書に全相続人に署名・実印で押印をもらい
印鑑証明書を添付する

(<追記>
・公図及び公的機関による地番と住所表示とが同一
であることを証する書面(住居表示の通知書等)
→本申請時に補正にて上記書類の提出も求められ
ましたので追記しておきます。)

等の書類を添付することにより可能との返答でした。
(ただし事例により法務局によっては異なることがある
かもしれませんのでご注意ください。)

可能ではありますが、他の相続人の印鑑証明など
本来不要な手間をかけることになりますので、やはり
形式通り書いておくべきですね。

次に②についてですが、まず前提の話として遺言の文
言上、「相続させる」と「遺贈する」とでは、不動産の移転
登記上大きな違いがあります。

大きな違いは登録免許税(登記申請にかかる税金)と
申請方式です。

ただし、登録免許税は遺贈なら不動産の評価額の20/1000、
相続なら4/1000と5倍もの違いがあるのですが、遺贈を受ける
方が法定相続人であるならば、それを証する書面を添付すれ
ば結果的に4/1000にできるので大きな違いはありません。

でも申請方式は完全に違います。
法定相続人の方が「相続させる」という遺言で登記をする時は
その方が単独で申請ができ、印鑑証明書も不要です。
でも「遺贈する」という文言だった場合は、たとえその方が法定
相続人であっても共同申請という形をとらねばならず、法定相
続人全員の実印と印鑑証明書が必要となるのです。

被相続人の意思に基づく遺言とはいえ、相続人の中に快く思わ
ない方がいらっしゃった場合、その方の協力を得なければ登記
ができないというのは面倒な話になってきます。

従って、法定相続人の方に財産を残す遺言書を作成するときは
「遺贈する」ではなく、「相続させる」と記載すべきです。

さて本題の今回の遺言に記載された「譲る」とは遺贈か相続か?
この点についても法務局に確認したところ、申請する方が、遺言
書の趣旨からこれは相続させるという意味と解釈し、それに従っ
て相続として申請をした場合、法務局してはそのまま受理すると
いう取り扱いをされているそうです。(ただし法務局によっては
もしかしたら取り扱いが異なる可能性もありますのでご注意くだ
さい。)

よって今回は相続による単独申請という形で処理することになり
ました。(といっても今回は①で相続人全員から印鑑証明書を
取得するので結局大して変わりはないかもしれませんが…^_^;)


久しぶりの更新です。

7月1日に司法書士試験がありました。
今年の自分にとってはその合格が何より最大の目標であり、
受験するのは今年が最後のつもりで全力を注ぎました。

仕事をしながらの家族持ちのアラフォーがこの国家資格を
目指すには多々制約がある中で、家族にもたくさん我慢も
してもらい、追い込めるだけ自分を追い込んで全力をつく
しました。

しかし…
結果としては自分の納得できる点数を取ることができません
でした…。
もちろんまだ結果はわかりませんが、合格率3%に入るのは
相当つらい状況です。

試験後、正直昨日まで思いっきり落ち込みました(>_<)
あんなに勉強したのに…あんなにみんなに応援してもらった
のに…あんなに家族に我慢させたのに…戻れるものなら
緊張して眠れなかった6月30日の夜中に戻りたい…。
本当に自分が情けない…。自分への期待が大きかっただけ
にショックも大きかったです…。
朝、目覚めるたびに、「あれは夢だったんじゃないか?試験
はまだ終わってないのではないか?」と確かめる自分がい
ました…。

でもようやく昨日になって、済んだことをいつまでも悔やんで
いてもしょうがない、と気持ちを切り替えられるようになりまし
た。自分には家族を養っていくためにも、今からやるべきこと
がたくさんあるし、ましてや今も行政書士としての自分に、
そして個人としての自分を信頼して仕事を頂いている方が
いらっしゃり、これからも多くのそんな方々の喜ぶ顔が見たく
てやってるのに、自分がいつまでも暗い顔をしていたんでは
仕事すらも回してもらえなくなる。

そしてようやくこうしてブログを更新できるまでになりました(^^)

試験直前まで勉強に充てていた時間は、これからは行政書士
としての活動、家族サービス、家事手伝いに充てていきます。
我慢させた家族にもたくさん恩返ししないと(^_-)

とりあえずは、復活宣言です!