利益相反取引と関連当事者取引


似たようなもので、違いがわかりませんでした。

最近本を読んでの自分なりの理解としては・・・・


ともに会社と取締役、また会社と取締役の支配する会社の取引などを指します。


上場会社の関連当事者取引は、有価証券報告書にて開示されています。

会計基準により、関連当事者取引として開示すべき取引が定義されています。

よって、これは会計用語なのでしょう。


利益相反取引は、会社法で定義されています。

取締役が、会社と取引する際は、あらかじめ取締役会での承認を得ること。

取引内容が、会社に損害を与えるものでないこと。

それらの条件を満たしていれば、利益相反取引も、行うことは違法ではなし。

こちらは法律用語なのでしょう。


そんな理解でよいのかな、と思っています。