利益相反取引と関連当事者取引
似たようなもので、違いがわかりませんでした。
最近本を読んでの自分なりの理解としては・・・・
ともに会社と取締役、また会社と取締役の支配する会社の取引などを指します。
上場会社の関連当事者取引は、有価証券報告書にて開示されています。
会計基準により、関連当事者取引として開示すべき取引が定義されています。
よって、これは会計用語なのでしょう。
利益相反取引は、会社法で定義されています。
取締役が、会社と取引する際は、あらかじめ取締役会での承認を得ること。
取引内容が、会社に損害を与えるものでないこと。
それらの条件を満たしていれば、利益相反取引も、行うことは違法ではなし。
こちらは法律用語なのでしょう。
そんな理解でよいのかな、と思っています。