タックス・ヘイブンにペーパー・カンパニーを設置して、利益を留保すると、タックス・ヘイブン税制適用となる、ということがようやくわかりました。

それでは、次いでタックス・ヘイブン海外子会社であるとして、そこに利益を留保した場合に、そこから日本に配当する場合の税制。

この留保利益から日本の会社に配当する際の課税が、平成21年度(22/3期)から見直しされました。これは、最近、よく新聞に出ている点ですね。ようやく、少し中身が分かってきました。


従来

特定海外子会社から配当を受ける場合、受取配当と課税対象留保金額がが二重課税にならないように、配当をその年度の課税対象留保金額から控除する。控除しきれない場合には、前10年以内に合算課税された留保金額の範囲内で損金参入する。


変更後

特定海外子会社からの配当は、親会社の益金不参入として、一方で、課税対象留保金額に含める。


配当には課税し、課税対象留保金額からは控除、だったものが、

配当は益金不参入とし、課税対象留保金額には含まれる、ということに替わったのですね。

その意図と効果は? 最近を新聞等を、改めて見直してみないとなりません。