NHKドラマ「チェイス」見た方も多いでしょう。税務官のお仕事の現場たっぷりかと思いきや、ものすごい強引なドラマ展開、という気もしましたが。


企業のタックス・ヘイブン課税、詳しい方には当たり前の点も、私は基本的なことも知りませんせんでしたが、最近若干必要性もあり、まずは基礎的なことを本で読みました。

タックス・ヘイブン(あくまで企業の観点)

極端に法人税の安い国、ということで、現在は法人税21%以下の国。香港は16%なので該当。

タックス・ヘイブン課税

上記の国に直接保有・間接保有合わせて50%以上の持ち分の子会社(特定海外子会社等)を設立して、そこに利益を留保している場合に、留保利益を日本の親会社持ち分に応じて、親の課税利益に合算して、課税する。

これが適用されるのは特定子会社等の株式5%以上を保有している日本の法人が対象になります。

グループ内の複数の会社で、合算して海外子会社の株式を50%保有している場合、5%以上を保有している会社は各社とも、持ち分に応じて、海外子会社の利益を自社の課税利益に加えることになります。


ただし、海外子会社が節税等が目的のペーパーカンパニーではなく、事業を行う必要性があって、その国に設立されていると認められる場合は、タックス・ヘイブン課税が適用されません。

判断基準

以下すべてを満たすこと

①事業基準(非持株会社等基準)  主たる事業は次のものでないこと。

株式等の保有、工業所有権などの提供、船舶などの裸貸付用船契約のもの


②実体基準

本店所在地に主たる事業に必要な事業所などを有していること


③管理支配基準

本店所在地において主たる事業の管理、支配および運営などを、その法人自身で行っていること


④非関連者基準または所在地国基準

主として関連事業者(50%出資会社など)以外のものと、卸売など特定の業種の事業を営んでいること

(卸売、銀行、信託、証券、保険、水道、航空、運送)


特定の業種以外の業種については、主として本店所在地でその事業を行っていること



ざっと以上。タックス・ヘイブン課税が適用されると、そこに子会社を置いて、利益を留保しても、税制のメリットがなくなります。


これを聞いて、ようやく、先日聞いたミクロネシア連邦のお話を少し理解できます。

ミクロネシア連邦は、そもそも法人税率が21%ということで、ギリギリ、タックス・ヘイブン国にならないそうです。

そこに置いた子会社に留保した利益は、日本の親会社の利益に合算されない。ただ全くならないあけでなく、留保利益の5%だけが課税対象(42%の法人税率)になるのだそうです。

この5%の根拠は? これから勉強します。