春のセンバツ高校野球、21世紀枠の候補全国9地区から、それぞれ1校選ばれました。北信越地区では私の母校新潟高校が選ばれました。1/9の可能性ですが、どうなりますか。もし出場すれば、息子と深夜バス往復ででも観戦に行こうかと思います。甲子園球場には一度も行ったことがありません。母校の応援で行ければ大変嬉しいのですが。
商事法務NO.1885(12/15)
対抗的買収提案への対応に際しての取締役の行動準則(中)~わが国でレブロン「義務」は認められるのか~
太田洋、矢野正紘、両弁護士のレポート。待望の第2回ですが、今回は事例の解説でなく、様々な法律的な見解の説明で、なかなか難しく、とっつきにくい感じです。読み返さないと理解できません。
巻末の「スクランブル」は東証の独立役員義務付けのルールについて
独立取締役については設置人数や資格要件を定めるだけでなく、
①一般株主の利益が何かを具体的に考えること
②わからないことは納得できるまで質問することあるいは専門家に聞くこと
③おかしいと思った場合、一人であっても遠慮なく反対すること
以上のような簡単明快な行動原則を示すことが重要としています。確かに。
現在でも社外役員がいる会社は多数あります。純粋に社外であっても、こうした方の観点は現/元経営者、弁護士、会計士などの立場から、会社経営に関する専門的、あるいは異業種、他社での経験に基づくアドバイス。いかに利益を出すか、いかにうまく組織を運営するか、いかにトラブルを防ぐか、解消するか、どうやったら株主を黙らせられるか、などなどではないでしょうか。 一般株主と利益相反がないこと、という条件は充たす人はいるかもしれませんが、一般株主の立場に立って、というとこまで行く人はほとんどいないように思います。株式運用なんてやってないかもしれないし、やっていてもほんの趣味とか、あるいは仲間内情報に基づくとか、縁故でとか。 プロアマ問わず、自分で必死に投資のことを考えて、という人は株式投資しているなんて人はほとんといないでしょう。
そうすると一般株主の利益を身をもって知る、感じる、というところまではなかなか行きません。
民主党の公開会社法の検討では、従業員代表を役員に、というお話ですが、これも実現しても一般株主の視点とは異なりますね。やはり投資家の代表的な人が、いろいろなところに参加しないとならんのでは。
個別企業だったり、制度を決める審議会とか・・・