商事法務NO.1884 12/5

巻末の「スクランブル」と 著名な太田洋弁護士の「敵対的買収提案への対応に際しての取締役の行動準則(上)~わが国でレブロン「義務」は認められるのか~

これはともに面白い内容です。

スクランブル

MBOに関する株主からの買取請求価格決定要求への裁判所判断は続々出ていますが、9月のサイバードに関する決定は、それ以前のレックスやサンスターに比較して、M&A実務家からすると、合理的であり、認められるMBOとは、のモデルになる可能性があるんだそうです。

太田弁護士のレポート

取締役は買収を提案された場合、公正な手続きを確保し、公正な買収価格を実現する努力をすれば足るのか?

それとも株主にとって最善の価格を実現する努力が求められるのか(オークションを主催し、タフなネゴシエイターとして値を上げる??)?

アメリカだと後段の考え方ですが日本はどうなのか??? というテーマで非常に興味を惹かれます。次号以下に期待!