民主党政権で公開会社法が現実味を、というのは先日の日経新聞にもありましたが、商事法務NO1876の巻末にも、このテーマのコラムがあります。やはり従業員代表が監査役になる、という点をポイントにしています。

ただ実際には導入されても何も影響ない、今の監査役でも従業員OBがほとんどだから、としています。

確かにそうですが、従業員代表というと現役で、労働組合幹部か厚生年金基金の理事になるのに近いイメージもありますが、やはりもっと重大でしょう。

会社の意思決定には大した影響はないかもしれません。しかし監査役として取締役会に参加することになると、色々なインサイダー情報を受領することになります。これを冷静に受けとめて、決してもらさない義務が出てきます。持ち帰って組合や人事部、同僚と相談して来ます、というわけにもいきません。

情報を株式売買に利用してしまうインサイダー事件などにつながらないか、という懸念は出てくるのでないでしょうか。 従来の取締役は役員としての知識、経験が一応あり、また重い責任を負うにあたり、それに見合う報酬も得ているはず。 従業員代表が、そういう見合いもないのに、重い責任だけを負わされることになると心配です。