上場会社経営者の保有する自社株が、経営者個人の借入の担保になっているケースは多いようです。

この担保権の設定状況と担保権の行使による持ち株の変動などについての、投資家向け開示ルールの国別比較のレポートを見ました。これを見ると日本の開示は諸外国に比べて緩いようです。


米国、英国、オーストラリア、香港などは担保権の設定の時点での開示が要求されるようです。

日本は5%ルールで担保権実行による持ち株数変動時の開示だけではないかと思います。


以下はパシフィックホールディングスの開示です。5%ルールに基づく開示に合わせて出した、担保権行使に基づく変動を事後的に知らせるリリースです。

http://www.ph-i.co.jp/cms/whats/20081021_1632261AsL.pdf


開示制度について改善の余地がありそうです。