最新号はお盆で 8/5-15合併号。かなり厚くなっています。ウルフパック(群狼)戦術と法制度対応について、著名な武井弁護士の論文が掲載されており、参考になります。また最近目にすることが多くなってきた、プロ向け市場のことを含めた金商法の解説記事も掲載されています。大量保有のことも触れられています。
大量保有報告を頻繁に出す機関投資家の方に「よく出ますね?」と聞いたところ、うちはまじめだから、というお返事。ほとんどの機関投資家は、投資目的を純投資とし、「上場会社の事業活動に重大な提案を行うことを目的としないこと」を条件として認められる大量保有報告書の提出に関する特例を利用しています。月2回の基準日から5営業日以内に提出というやつです。重要な提案事項は①~⑭までありますが、配当や資本政策が含まれます。これについて会社側に要望を伝える投資家は結構いると思いますが、投資目的は純投資。
冒頭の投資家は、これらの提案をすることを投資目的としていると宣言しているため、大量保有報告が頻繁に出るということでした。なるほど。
ところでプロ向け市場。法律の施行は近づいているが、本当にできるのでしょうか。