最近の商事法務の記事を読んで気になっていた点で、ブログやメルマガにも記載したのですが、定款変更で剰余金の処分(配当など)を取締役会で決める事項とする(総会の決議事項ではない!)としておくと、株主は増配などの株主提案をそもそも、できなくなる。なぜなら総会の決議事項でないから!!! ということになります。

ソニーも一昨年の総会で、この定款変更をしていました。しかしソニーに役員報酬個別開示などいろいろ提案している株主オンブズマンは、これに気づかず、今年の総会に向けて増配の株主提案を出し、一般株主からの委任状集めもしていたとのこと。 会社からの指摘で気づいたということで、お詫びが出ました。


定款変更したのは一昨年。その時にこの定款変更に反対するべきでした。(したのかもしれませんが)。

状況は変わり、年々この定款変更議案を通すのは難しくなっています。一昨年はまだ、株主もあまり気にしていなかった。 今は出したら、かなり批判されるでしょう。 早々にやっておいた会社はほっとしているでしょうか。もちろん取締役任期を一年にするなど、やなねばならないこともあるのですが。


http://kabuombu.sakura.ne.jp/2008/20080421.html