8/23に信託型ライツ・プランの導入を発表しています。

信託型は防衛策導入初期、一昨年あたりは導入する企業がありました。しかし信託コストがかかるため、企業は敬遠、事前警告型が主流、信託型の導入企業は最近はまったく聞きませんでした。久しぶりの事例と思います。

会社は、信託型は導入の際に必ず総会の特別決議を経る点がよい、としています。ブルドックのケースを意識した結果かと思いますが、事前警告型の防衛策でも定款変更で総会決議を経て導入という形にもできそうに思いますが。信託コストをかけることが株主利益になるのか?

一方で、企業価値を損なう買収者が登場し、そのように判定されるとその買収者は防衛策として付与される新株予約権が行使できません。そして、このケースでは新株予約権の有償買取の条件は入っていないようです。

ここはブルドックと違う。株主公平の観点で認められるのかどうか。導入時に総会特別決議で認められていれば、この条件でOKという判断なんですね。