TBSの株式19.07%を保有する楽天は、TBSを持分法対象としてその損益を自社の連結決算に取り込むため、20%への買い増しの意向を表明していました。それに対してTBSは自社の企業価値評価特別委員会に、買収防衛策を発動するべきかどうかの諮問をしていました。委員会は本日、発動の必要性なしと回答しました。
これを受けて楽天は20%超への買い増し、持分法適用に動くかもしれません。
そうするとTBSの20/3期の当期純利益(予想)233億円の20%が楽天の経常損益にオンされます。
TBSは楽天の関連会社となるわけですが、関連会社とは
「会社が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外のほかの会社等の財務や営業・事業の方針決定に対して重要な影響を与えることができる場合における子会社以外のほかの会社のこと。」(会社経理実務辞典」。
TBSは楽天とは、仲良くしたくないという立場で、経営に関して何か言われても、あまり聞く気もないと思います。
これで重要な影響を与えているといえるのでしょうか。楽天が大株主のせいで、色々やりたいことがやりづらい!という意味で、ネガティブな面で小さからぬ影響を与えている可能性はあります。ただ、それにしても20%の保有では、何もできないといえば、できない。これで持分法対象会社としていいのでしょうか。楽天の監査法人が持分法適用を認めるのでしょうか。 20%超保有して、自分がそうしたいと言えば、形式条件は満たして、NOとは言えないのかもしれませんが。