ダヴィンチはTOBへ応じるように株主に働きかけるために、株主名簿閲覧を要求しました。しかしテーオーシーはこれを拒否。

株主の権利のはずでは?と思いましたが、拒否の根拠は会社法125条の3。

「125条の3: 名簿閲覧請求があったときは、以下の場合を除いて拒むことができない。  三 請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。」

これは請求を受けた会社が、本業にマイナスの影響があると判断すれば拒否することができるということだと思います。閲覧させてはならない、という定めではありません。

ダヴィンチは裁判所に名簿閲覧の仮処分を申請しました。

・両社が競合関係にあるかどうか

・名簿の閲覧が営業にマイナスの影響があるかどうか

裁判所の判定はいかに・・・  名簿閲覧を認めるべし、となると予想しますが。


総会の委任状争奪にとどまらず、TOBについても株主への働きかけが行われることに。

これまで大株主には両社が訪問して説明が行われていたところ、個人を含む全株主に同じ対応をするわけですから、これは良いことではないかと思いますが。

TOBへの応募状況の途中経過が報告されれば、より面白いのですが。委任状争奪の場合は、取得した側が何%を獲得!とアピールしていました。TOBの場合はなかなか難しいので、大株主自らの立場表明があるといいですが。