三角合併導入の争点は
・外国会社の設立した日本国内ペーパーカンパニー(SPC)との合併時の課税繰延を認めるか
(100円で購入した国内の被合併会社株に対価として200円分の外国上場会社株を付与される場合、付与時点で課税するか、売却まで課税されないか)
・被合併会社の総会決議を特別決議にするか、特殊決議にするか
特別決議:出席株主の議決権の3分の2以上(定款において3分の2以上の割合を定めた場合にはその割合以上)
特殊決議:議決権を行使できる株主の半数以上(定款において半数以上の割合を定めた場合にはその割合以上)かつ、議決権を行使できる株主の議決権の3分の2以上(定款において3分の2以上の割合を定めた場合にはその割合以上)
の2点のようです。
そろそろそれぞれの点についての結論が出そうです。
最近、MSCBや新株予約権による資金調達が問題だ!という記事が目に付きます。そんな中では、リプラスの発行するMSCBを日本政策投資銀行が引き受ける、という記事が目を引きました。 政府系金融機関が、新興不動産上場企業に対する資金提供を、MSCBにより行う、という非常に意外なファイナンス案件。同行は再生ファンドなどにも出資しているようです。
この銀行は結構なんでもあり。政府系 投資銀行・プリンシパル投資会社という感じ。 今後の動向も注目です。