人もすなるミクシーといふものを我もしてみん、と思うのですが、ま、いっか、ということでまだ未体験です。

知人の場合は、ミクシーの中の書き込みを、高校の部活の後輩だった女性が見つけて、「XX先輩、お久しぶりです~」とメールをくれたそうです。

私の場合、暗い学生生活、まず女性から、ということは期待できません。「おまえ、何、偉そうに・・・」、「べー・・・」となりそうです。



金融庁の証券取引法施行例等の改正案から  TOBに関するルール変更案


・3ヶ月を超えない期間に10%超の株式を買い付け等または新株引き受けで取得する場合で、そのうち5%超が市場外取引による買い付け等である場合、TOBを義務付ける。

これで市場外取引を使ってひっそり買い増すことは難しくなります。


・上場会社の経営陣によるMBOや、親会社による上場子会社のTOBは、TOB価格について第三者の鑑定書をつけることを義務付け。

MBOをして自社株を買い、自分がオーナーになろうとする経営陣は、できるだけ安く買いたいですね。一方、既存株主のエージェントの立場としては、できるだけ自社株を高く売ることが義務。ここに利益相反があるので、公平な鑑定が必要。


・TOBを受けた会社は、10営業日以内に意見表明。TOBを受けた会社から質問を受けたTOB実施者は5営業日以内に回答。

これらも義務付けられます。  スピーディーなやりとりが期待できます。  


・TOBの期間は20~60日だったものが、20~60営業日へと変更。TOB期間がやや長くなります。


・TOBを受けた側が、分割や無償交付などの防衛策を取った場合、TOB価格の引下げを認める。これで株式分割は防衛策としては、意味がなくなります。 夢真の先例を追認。


・買収防衛策が発動された場合、TOBを撤回できる。


・TOBで2/3以上を買い付ける場合、全部買い付け義務を負う。

・既に50%超を保有する上場子会社の株式について、少数株主からの買取で、2/3以上とする場合、TOBを義務付ける。


不公正な買い付けを排除し、かつ、少数株主・一般株主の利益を守る! という方向性、と評価できます。

一般株主としては、TOB期間中に、大口株主の応募状況がどうなのか? が気になります。 一定比率以上の保有者には、TOBへ応じるかどうかの意見表明を義務付ける!なんていうのはどうでしょうか? 金融庁に投稿しようかな・・・


またTOBを第一段階として、さらに成立後に株式交換で完全子会社化の第2弾がある場合、そこの価格が見えていることが望ましい、と思います。