むち打ちで後遺障害の認定を受ける際、14級と12級では明確な違いがあります。

後遺障害認定基準の違い
14級の神経症状では「局部に神経症状を残すもの」
12級の神経症状は「局部に頑固な神経症状を残すもの」
見ても分かる通り、「頑固な」という言葉が付くか付かないかです。
「頑固」=「痛みの度合い」ではありませんので勘違いしないようにして下さい。
他覚的所見がない上に、自覚症状に一貫性もない。これは、ほぼ確実に非該当です。しかし、確たる他覚的所見はないが、自覚症状に一貫性もあり、それに見合う適切な治療を受け、それなりの通院をしている。これで14級の可能性が出てきます。(非該当もあり得ます)
他覚的所見があることに加え、自覚症状と整合性がある。これは12級に認定される確率が高くなってきます。
※他覚的所見があるのであれば、それをしっかりと証明(検査など)すれば十分12級を狙えるのですが、その場合は専門家に依頼した方が確度もコストパフォーマンスも高いでしょう。
