契約書を読んでいて
今はいいけど後々なぁ~
と思ったことがいくつか出てきました
そこで疑問点をおたずね
こちらの記事の
続きのようなものです↓
まず結果から
面倒見のいい施設でした
老人ホーム入居契約書
飲酒・喫煙について
以前父の施設を考えていたときに
見学したことがあったこちらの施設
そのとき
施設の玄関入口の外に
タバコの吸い殻入れがありました
実際に吸っている方を目撃しました
ということで外で吸うのは有りか?
↓
当時の灰皿は撤去済み
現在施設の外でも吸えない
叔父本人の希望は衰退
↓
週5日の通いサービスで
喫煙可能
職員用灰皿があるところで喫煙
但し、買ったタバコは職員さん預け
都度吸う分だけを本人に渡す
後見人制度について
近い将来叔父が認知症になった場合
後見人が付くことになると思うが
↓
ある程度の時期が来たら
後見人を付けるのも一つの方法
そのほうがすっきりする場合もある
↓
後見人が付いた場合でも
施設側から入居者へのサービスは同じ
違いは金銭管理を後見人がする
具体的には施設側が後見人に
都度必要額を申請して
お金をもらうことになる
↓
実際に後見人を付けている方もいる
施設側が必要と判断したものを
申請し却下されたことは
今のところきいたことがない
希望通りの支出はされている模様
↓
死後残った金銭の連絡は後見人からある
認知症
今後叔父が認知症になった場合の流れは
↓
認知症にも色々ある
金銭管理だけはしっかりしていて
ほかのことが難しい場合もある
↓
認知症になっても
このまま施設側で金銭管理ができる
金品等管理依頼書
この用紙があるため
後見人を付けずに済む
毎月の支出の領収書のコピーと
通帳のコピーを送ることも可能
注意点
死亡後記載の家族に金品等が
100%渡る
ほかの相続人に渡ることはない
なので
後見人を付けている方もいる
入居者が死亡した場合
身元引受人が遺体を引き取る
過去の例で
身元引受人がいなかった方の場合
施設で懇意にしている典礼会社があり
そちらに本人が残したお金で
典礼会社におまかせした
=現場の人が詳しいとのこと
身元引受人が要る場合
死亡後のことは家族におまかせ
とはいえ迷ったら
施設に相談することも可能
方法は具体的に色々ある
看護小規模多機能型居宅介護利用契約書
こちらの内容は特に疑問はありませんでした
もし両親の場合だったら
現在要介護5であることころを
区分変更の申請で
要介護度を下げると思います
今回は叔父の貯金で賄うため
そこまで私が口出しする必要はないと思った
とりあえず一通り
理解できたと思うので
署名押印して返送しようと思います