膨大な時間(約9-17年)を必要とするために開発企業(先発企業)は
先発医薬品の構造やその製造方法などについて特許権を取得し
自社が新規に開発した医薬品を製造・販売することによって
資本の回収を図ります。
また、その先発医薬品で得た利益を新たな先発医薬品の研究開発費
として投資する。
当然、特許の存続期間が満了すると、他の企業(後発企業)も自由に
先発医薬品とほぼ同じ主成分を有する後発医薬品が製造・販売が
できるようになる。
特許権の存続期間は原則として特許出願日から20年の経過を
もち終了する。
後発医薬品(こうはついやくひん)とは最近、耳慣れた
ジェネリック医薬品( Generic Drug、Generic Medicine ) と
同意語で医薬品の有効成分そのものに対する特許である
物質特許が切れた医薬品を他の製薬会社が製造・供給する
医薬品である。
新薬と同じ主成分の薬で後発薬と略称で呼ばれることもある。
その他、医薬品の特許には
・物質特許(有効成分)
・製法特許(製造方法)
・用途特許/医薬特許(効能効果)
・製剤特許(用法用量)の4種類がある。

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