mortgagerates953@yahoo.comのブログ

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不動産登記には公信力がないとされますが、売買契約書にもないのでしょうか?また、不動産登記には第三者に対して主張するための対抗力があるとされます。 これは具体的にどのようなシーンで使われるのでしょうか。公信力がない時点で裁判では無効?に近いんですよね。|||公信力とはその登記に法的な強制力を持たせるという意味です。ドイツは不動産登記に公信力を持たせているので、登記は絶対的な効力を持つため登記手続きも厳格です。どうちらが良いかは国民性でしょうね。法が厳格に立ち入れば社会の流れは滞るようになります。日本での不動産登記は公示力を持っているのみに留まります。公示力とは効力というより国家が公的な権力を使い国民にこの不動産は誰のものかという目安程度です。登記は登記申請者が主体ですのでいちいち国家が立ち入ることはありません。登記審査官の審査も形式的審査に留まります。要は、実質的な審査はせず、義務者や権利者の存在(戸籍の存在)や登記移転に不備(重複登記や登記の先後が正確か等)がないかなどの書類上の手続き審査だけです。要は、極端に言えば、登記申請者のやるがままです。ご質問の、公信力と売買契約書とは言葉のつながりが見当たりません。おそらく、法理論の過程で不動産登記の対抗力の話と債権に絶対効(対世効)があるかどうかの話だと思います。売買契約書とは債権でいわゆる相対効しかありません。要は物権のようにその権利をあらゆる者に主張することはありません。債権は契約書に記載されている契約者双方にしか法的な効力がありません。これは当然ですよね。AさんとBさんの売買契約書で全く関係のないCさんにもこの効力を及ぼすなんてできたらとんでもないですよね。例えば、Bさんが私払えないからCさんつかまえてあなた払ってってことです。これに対して物権とは簡単に観念できるもの、要は世の中に一つしかないから観念しやすく管理もできるからです。近所の人ははあそこはDさんの家だってみんな知ってますよね。結論、売買契約書に公信力はありません。なぜなら、必要性がないからです。公とは社会皆にという意味ですが、売買契約書はA、B双方当事者にしか意味がないのに(相続者等の意味は別です)社会の皆に知らしめこの契約は私のものって主張する意味ありますか?必要性ないですよね。不動産登記の対抗力は民法177条の登記に関してですね。条文に不動産物権の設定や得喪は・・・その登記をしなければ第三者に対抗できいと明記あります。これについては典型的な例が二重譲渡(売買)です。Aさんの土地をBさんに売った。さらにAさんはCさんにも売った。この場合、BやCはその悪事に知ってようが知るまいがここでは問題になりません。いわゆる善意か悪意かです。Cさんに売りますという意思表示または売買契約書の存在等、そこで二重譲渡が成立します。要はABCは三角関係になり、AB,ACは売主、買主の関係ですがBCの関係はライバル関係、いわゆる対抗関係となります。この場合に譲渡され得る不動産は世界に一つです。したがって、この問題を仲裁する必要があります。これが前記の民法177条です。登記に公信力は持たせてないものの、尚、国家が管理し公示力を持たせるというものですからその登記に対抗力を持たせました。なぜ、公信力は持たせないのに177条の場合にのみに法的効力を持たせるのか?ぼくも絶対的な理由はわかりません。というより、世の中の流れいいますか単に都合がいいからなんでしょうか。最後にというか再度ですが、公信力がない時点で裁判では無効に近いという疑問についてです。民法総論では登記に公示力はないのが原則としています。しかし、法律に例外はつきものです。というか、社会に例外はつきものです。詳しく書いてある文献は見たことないですが、原則の例外として177条は登記に法律的な効力を持たせたと僕は解釈してます。したがって、裁判で無効とはなりません。条文に明記がありますから。実務も当然そう動いてます。|||もちろん売買契約書にも公信力はありません。