・意匠法
◎意匠の類否判断の手法(審査基準22.2.3.1.2)
1.対比する両意匠の意匠に係る物品の認定及び類否判断
2.対比する両意匠の形態の認定
3.形態の共通点および差異点の認定
4.形態の共通点および差異点の個別評価
5.意匠全体としての類否判断
「ぶにる てにんてい きょうさいにんてい こべつぜんたい」

◎部分意匠の類否判断(審査基準22.2.3.1.2)
1.部分意匠の意匠に係る物品が同一又は類似であること
2.「意匠登録を受けようとする部分」の用途及び機能が同一又は類似であること
3.「意匠登録を受けようとする部分」の形態が同一又は類似であること
4.「意匠登録を受けようとする部分」の当該物品全体の形態の中での位置、大きさ、範囲が同一又は当該意匠の属する分野においてありふれた範囲のものであること
「ぶよきけいだは」

◎3条2項(創作の否容易性)(意審査基準23.5)
1.置換の意匠
2.寄せ集めの意匠
3.配置の変換による意匠
4.構成比率の変更又は連続する単位の数の増減による意匠
5.公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合をほとんどそのまま表したに過ぎない意匠
6.商慣行上の転用による意匠
「ちかんよせ はいこうれん ほとちょうかんこう」
「ちかんよせ はいへんこせひり れんたんすう ほとんどそのまま しょうかんこう」