現状回復に関するトラブルが後を絶えません。今回は、敷金トラブルに巻き込まれた時の対処方法を調べてみました。

実は平成10年に国土交通省はガイドラインを設けていたのです。

不注意で部屋の価値を損ねてしまった場合は、もちろん入居者が負担をしなければなりません。

しかし、フローリングや畳の色落ちなど、日常生活で損耗したものに対しては、今まで支払った家賃の中に含まれている!と書かれています。

つまり、退去時に請求できない事になっているのです。

大家さん
「壁が黄ばんでいるので敷金から引きますよ~」といわれたら、
国土交通省のガイドラインに書いてありましたよ。自然に黄ばんでしまったものに関しては、毎月の家賃から支払っているじゃないですか!と伝えてください。

しかし、ガイドラインは法律ではありません。

賃貸に関する基準を明確にしているだけであり、罰則規定はないのです。もしかしたら、特約などで「全てのものを原状回復のために退去時に支払わなければならない」と書かれているかもしれません・・・ (そんな悪徳業者はないと思いますが・・・)

もし、トラブルが起きた場合は過去の裁判の判例を用いてください。ガイドラインを尊重し、敷金の返還を命じる裁判も存在しています。

家を借りる時は、ガイドラインと契約書を見比べながらチェックしていくのが、消費者にできる最大のトラブル防止法になるのです。

実際に裁判で争われた判例などが載っているのでぜひ覗いてみて下さい。 → 財団法人 不動産適正取引推進機構

ここで一つ、クイズ形式で判例を紹介したいと思います。今後の契約時のために覚えといてくださいね!

事例

シミズさんは退去時に原状回復費を負担するという特約を結び、敷金40万円を支払ってアパートの一室を借りました。しかし4年後、アパートから出て行こうとしたとき、「原状回復費として40万かかるから最初に預かったお金は返せないよ」と、敷金の返還を拒否しました。

しかし、シミズさんは普通に生活していただけで、特に壁紙やフローリングをひどく汚してしまった!という事実はなく、原状回復費として最初に預けた敷金が返ってこないことに納得できませんでした。

しかし、大家さんは特約を結んだではないか!と抗議
裁判で争う事になりました。

・・・裁判の結果は・・・

シミズさんの勝利でした。この契約だと、賃借人が一方的に不利益となり、民法の「信義則」(契約は誰かを不幸にすることなく信義に従って誠実に行わなければならない!)に反します。

消費者契約法第10条には「消費者の利益を一方的に害するものは無効とする」というのに当てはまり、「原状回復費を負担する」という特約は無効になる!との判決が下されています。

契約書では、この特約があるかどうか?
チェックしてみてくださいね☆