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 日本政府がビットコインを通貨でも、有価証券でもない「モノ」と定義したので、少しネットで調べてみた。

ビットコイン自体の売買に係る課税

アメリカの状況
 the wall street journal How Will the IRS Tax Bitcoin?
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304773104579268322915488180

 この記事では、IRS(内国歳入庁)日本でいうところの国税庁のようなところは、

The IRS continues to study virtual currencies and intends to provide some guidance on the tax consequences

「バーチャル通貨を調査中であり、税法上の取扱についてなんらかの見解を出す予定」みたいなことを言っている。 
つまり現時点では確定的な見解は出していないようであるが、バーチャル通貨による税についての不正については気がかりであるようだ。

 専門家のコメントには、有価証券と考えて、売買損益についてはキャピタルゲイン(ロス)と解釈するか、外国通貨として売買した損益として解釈すると考えることができるそうだ。

 forbes The Tricky Business Of Taxing Bitcoin
http://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2013/12/03/the-tricky-business-of-taxing-bitcoin/

こちらも、wall street journal と同じような分析だが、商品 comodity といえるのか?についての分析がある。アメリカには、商品とは動産である、というような規定の法律があることから、ビットコインは商品とはならない、ということのようであるが、商品という扱いでの規制の対象とすることはありえるというようなことが書いてある。

日本の状況
 おそらく、上記の動向を参考にして、ビットコインの売買取引を商品取引所での売買というようなイメージで解釈して、売買益について所得税の対象とするということなのではないかと、

イギリスの状況
FT  Britain preparing to end plans to tax Bitcoin trading
http://uk.reuters.com/article/2014/03/02/uk-bitcoin-britain-idUKBREA210UZ20140302

イギリスは、ビットコインの取引にVAT(付加価値税)を課税することや売買益への課税はあきらめたっぽい.

ドイツの状況
キャピタルゲインの対象として課税するつもりのようだが、それが可能なのか、ということが議論になっている。

間接税での取り扱い
アメリカのどこかで、リアル店舗があるところでは、ビットコインで支払いを受けて、即座にドルに換金することにより売上税を徴収しているところがあった。ドイツでもビットコインでの取引を売上税の対象にしたいと考えているらしい。


日本を含めてどこの国でもそうなのだが、匿名で取引されるビットコインについて課税が可能なのか?ということが大問題のようだ。取引について間接税を課税するにしても、そもそもビットコインでなくても、現状でもアマゾンなどは課税されていないじゃないか、という話もある。 


日本でビットコインによる決済についても、消費税を課税するというお話について
日本語版 ウォールストリートジャーナル
http://jp.wsj.com/article/SB10001424052702304278504579420420689116180.html
前提として、ビットコインによる決済を認めるということになる。

で、思ったのは、紙幣類似証券取締法 なのだけれども、この法律は、お金のようなものを作っちゃいかん、という法律だ。そのような法律がありながら、
通貨と同じ機能を持つものが電子化すれば許されるのか? ということが気になる。そもそも、禁止できるのか?とも思うのだか、、、