この種の問題は、法律論ではない。
この場合の法律論ということは、公務員による勤務時間中の喫煙が職務専念義務に違反しているか、とか、そういうお話なのだが、お役所の行為が正しいとか正しくないとか、そういうことはそもそも基本的には問題にならない。
お役所の行為が正しいとか正しくないとかの問題ではなくて、お役所がやっているから正しい、というのが実情なので。。
で、お題の、「公務員は、なぜお給料をもらいながら勤務時間中に喫煙できるか?」をもう少し具体的に考えてみると、
幹部職員自身が喫煙者ということも大きいのですが、最大の要因は、住民が、お給料をもらいながらちょこっとお仕事をお休みして公務員が喫煙することを許容しているからではないかと思います。
10年以上昔のことですが、公務員の休息時間問題というべきものがありました。
休息時間を始業時間の始まりや終わりに設定して、実質的に本来の勤務時間終了の時刻よりも早く勤務が終了できるようにした措置が問題となりました。
で、住民から訴訟を提起されて裁判になったりとかしているうちに、国からの指導で休息時間を終了直前に設定するというのは全国的になくなったということがありました。
公務員の勤務時間中の喫煙も、検索してみると松戸市で、勤務時間中の喫煙について住民監査請求があって、請求は認められなかったけれども、結局その後に、松戸市は勤務時間中は、完全禁煙になった事例があったりする、、
やっぱり自治体は、住民の意向が大きく影響するんだな、、と思う。
PS, 松戸市の事例ですが、、住民監査請求をしたのなら請求が認められなくても一審くらいは裁判をやればよかったのに、、と思う。
勤務時間中に喫煙をする職員にも言い分があるだろうから、証人尋問をして主張する機会をつくってあげればよかったのに、、、(勤務時間中に喫煙した職員の特定もしてたそうな)