どもです

ちょっと長いけど全文貼りますね、翻訳機訳ですけど

 

 

記事元

https://t.co/vcLbwS2EdS

 

 

 

 

CBX側「SM外部勢力の主張は惨憺たるもの…」EXOの活動は継続」[全文]

 

グループEXOベクヒョン、シウミン、チェンが所属事務所SMエンターテインメント(以下SM)と専属契約問題で葛藤を繰り広げている中で、EXO活動は継続して共にする方案を模索していると明らかにした。 

 

2日、ベッキョン、シウミン、チェン(以下アーティストたち)の法律代理人である法務法人リン·イジェハク弁護士はSMとの専属契約2次立場を発表し、アーティストたちの今後のEXO活動について言及した。 

 

イ·ジェハク弁護士は「私たちアーティストたちはSMとの専属契約を解約しても、他のEXOメンバーたちと共にEXO活動を誠実に継続する方案を模索しており、実際に今回の専属契約解約前にSMと協議する過程でも、ベッキョン、チェン、シウミンがSMを離れてもエクソ活動は共にする交渉案をアーティスト側で先制的に提示した」と話した。 

 

続けて「アーティストたちはSMとの法律的な関係を解いていく問題とは別に、ファンが長い間EXOに対して送って下さる大きな愛と声援に対しては心から深く感謝している。 そして今後どんな形で法的問題が終えられてもEXOというチームとしての活動は熱心に、そして誠実に継続していくようにする」と付け加えた。 

 

これと共に、イ·ジェハク弁護士はアーティストたちの専属契約解約通知が不純な外部勢力が介入したというSM側の主張に反論した。 

 

イ·ジェハク弁護士は「第3の外部勢力を云々するSMの公式資料に接したアーティストたちの心境は非常に惨憺たるものだ」とし「私たちアーティストたちは明らかに自ら考え、自らの決定に責任を負うことができる成人だ。 そして独立的に思考し判断する主体だ。 十数年間疑問点があり、新人の時はあえて話も出せなかった質問を長い時間が過ぎた今でもしなければならないという気持ちで、このように自ら怖くて大変な勇気を出すことになった」と明らかにした。 

 

続けて「私たちアーティストたちはどんなことが正しいのか、どうすれば賢明な解決策が出てくるのか周辺の方々多数に質問し傾聴した。 その周辺の方には私たち家族と知人たちもいて、歌謡界の先輩後輩もいて、同僚、さらには私たちと一緒に仕事をしたスタッフもいた。 このすべての方々が第3の勢力であり、不純勢力、淫害勢力なのか問い返さざるを得ない」と述べた。 

 

また、専属契約書上の精算資料は「提供」することになっているため、SM側が「閲覧」させたもので義務を履行したとは見られないとも話した。 

 

イ·ジェハク弁護士は「精算資料はSMの支配領域にある資料だが、単純に来て見ろということで、どうやってその内訳がまともなのかどうかを確認できるということなのかを問い返したい」とし「専属契約書第14条第5項は資料を受領した日から30日間の検討期間を付与するところ、アーティストが資料をこの30日間十分に検討し、異議があれば異議も提起しろというのが専属契約の内容だ」と強調した。 

 

先立って1日EXOチェン、ベッキョン、シウミンは不透明な精算および「奴隷契約」を理由に挙げSMに専属契約解約を通知したと明らかにした。 しかしSM側は、「精算や契約には問題がない」とし、「不純な外部勢力の謀略だ」と対抗した。 

 

<グループEXOのメンバーベクヒョン、シウミン、チェン(ビョンベッキョン、キムミンソク、キムジョンデ)の立場(2回目)> 

 

グループEXOのメンバーベクヒョン、シウミン、チェン(ビョンベッキョン、キムミンソク、キムジョンデ、以下「アーティストたち」)の法律代理を務めた法務法人リンのイ·ジェハク弁護士です。 以下において、当法律代理人はSMエンターテインメント(以下「SM」という)の6.1.自己主張に対するアーティストの立場を述べたいと思います。

 

 

1. SMの外部勢力介入主張はアーティストたちの正当な権利行使という本質を回避し、ひいては世論を糊塗するための虚偽事実に過ぎません。 

 

第3の外部勢力を云々するSMの公式資料に接したアーティストたちの心境はとても惨憺たるものです。 アーティストたちを眺めるSMの見方がそのまま明らかになったようで、さらに凄惨な気がします。 

 

また第三の勢力ですか? 

 

私たちのアーティストは明らかに自分で考え、自分の決定に責任を負うことができる大人です。 そして独立して思考し判断する主体です。 十数年間疑問点があり、新人の時はあえて話も出せなかった質問を長い時間が過ぎた今でもしなければならないという気持ちで、このように自ら怖くて大変な勇気を出すようになったのです。 

 

私たちアーティストたちはどんなことが正しいのか、どうすれば賢明な解決策が出てくるのか、周りの方多数に質問し傾聴しました。 その周りの方には私の家族や知人もいましたし、歌謡界の先輩後輩もいましたし、同僚、さらには私たちと一緒に仕事をしていたスタッフもいました。 

 

ある方は私たちに心配な話を、ある方は温かい励ましを、またある方は支持と応援を送ってくださいました。 このすべての方々が第3の勢力であり、不純勢力、淫害勢力なのか問い返さざるを得ません。 

 

私たちアーティストは、自ら判断し、自ら行動できる厳然たる人格体です。 精算資料の要求など本人たちの権利を探すという決心は、私たちアーティストたちが長い悩みと苦悩を繰り返した末に自らしたものであり、ある勢力が介入してしたものでは決してありません。 

 

さらにSMは、私たちのアーティストに二重契約を締結したり試みたと主張していますが、ベッキョン、チェン、シウミンの3人は現在SMと締結された既存専属契約以外にいかなる専属契約も締結したり試みたことがありません。 SMは虚偽の主張を慎まなければなりません。 

 

SMは精算資料も外部の勢力に提供される恐れがあるため「提供」をせず「閲覧」だけを許可するとしました。 しかしアーティストたちが精算資料を受け取り、当法律代理人はもちろん、周囲の会計士その他誰の助言を受けても、それはアーティストたちが正当な権利行使です。 

 

専属契約書でもアーティストに提供した資料をアーティストが他人に見せてはならず、したがって一人で検討しなければならないという規定はありません。 むしろ契約には、アーティストにSMから受け取った資料を30日間検討し、必要であれば異議を申し立てろという条項があるだけです。 

 

精算資料すら提供しないSM、そしてそのような状況の不当性を助言する当法律代理人及び周囲の芸能人たち。 誰が誰に過ちを指摘する状況が正しいのか疑問に思わざるを得ません。 

 

改めて申し上げるのはアーティストや当法律代理人は一貫して精算資料の提供を要請してきましたが、これに対してSMがついに拒否し専属契約解約に至ったのが事件の本質であり実体です。

 

2. 専属契約書上の精算資料は「提供」することになっているため、「閲覧」で義務履行を果たしたとは思えません。 

 

SM主張の大前提は、精算資料を「閲覧」する機会を与えることでSMの義務付けは果たすことだということです。 ただし専属契約書上の精算資料は「提供」することで約定されています。 したがって、単純に見せる行為である「閲覧」で義務履行を果たしたとは思えません。 

 

SMとアーティストが締結した専属契約書第14条第5項は「甲(SM)は精算金支給と同時に次の各号の精算資料を乙(アーティスト)に提供しなければならない。 乙は精算資料を受領した日から30日以内に精算内訳に対して控除された費用が過多計上されたり、乙の収入が過少計上されたなど甲に異議を申し立てることができ、甲はその精算根拠を誠実に提供しなければならない」と規定しました。 したがって、資料は「閲覧」ではなく「提供」されなければならず、30日という異議期間も資料を「受領」した日から起算します。 「閲覧」した日から起算するものではありません。 

 

そしてSMとアーティストたちは2014年頃に「合意書」を追加で締結しましたが、その第4条は「甲は乙に第2条及び第3条による精算金額を支給する際、その根拠資料を一緒に提供する(第1項)」、「甲は専属契約により毎年6月ごとに1回乙に詳細精算資料を提供しなければならず、乙はこれについて甲に説明を要請することができる(第2項)」と規定しています。 やはり根拠資料や詳細精算資料を「提供」しなければならないと規定しました。 

 

資料を「提供」するようにすることと「閲覧」だけをさせることはアーティストの知る権利および財産権保護の次元で比較しにくいほど大きな違いがあります。 特に精算資料はSMの支配領域にある資料ですが、単純に来て見ろということで、どうやってその内訳がまともなのかどうかを確認できるということなのかを問い返したいです。 

 

そして専属契約書第14条第5項は資料を受領した日から30日間の検討期間を付与するところ、アーティストが資料をこの30日間十分に検討し、異議があれば異議も提起しろというのが専属契約の内容です。 30日間じっくり覗いてみなければならないと約定したのが精算資料なのですが、来て目で見て行けというのは、「ともかく私たちは資料を見せてはいるのだからやるべきことはしたのではないか」というSMの主張は結局名分づくりに過ぎません。 そしてこのようなSMの底意を察することができましたので、私どもとしてはなおさら、「提供」されることをあきらめて「閲覧」に応じることで妥協することはできませんでした。 

 

このような理由から公正取引委員会が告示した標準契約書でも「甲は乙の要求がある時には精算金支給と同時に精算資料を乙に提供する」と定め「提供」をするよう規定しました。 根本的にアーティスト本人たちが活動して上げた成果について資料をくれということに対して営業秘密侵害云々しながら資料提供を拒否することは専属契約を破る行為を正当化できません。 

 

3. アーティストや当法律代理人は、一貫して精算資料の提供を求めてきました。 これに対してSMがついに拒否し専属契約解約通知に至ったのが事件の核心であり実体です。 

 

SMは先ほどご覧になったように精算資料は「閲覧」することで十分だという前提の下で、アーティストたちが以前は資料関連で何の問題も提起していなかったが、当法律代理人を選任しながら突然精算資料提供を要求し、再び突然契約解約を通知したと主張します。 

 

アーティストが専属契約に基づいて精算資料の提供を要求することは、アーティストの正当な権利です。 そして、このような正当な権利について党の法律代理人が法律的な助言をしてアーティストたちが行動に出たことについて、SMが「法律代理人が変わると突然アーティストたちが主張をし始めた」という趣旨で主張するのは正当な権利行使をいつまでもするなという主張に他なりません。 

 

何よりもアーティストたちがまるで誰かに振り回されて精算資料の提供を要求したかのように主張するのは、アーティストたち本人の高い権利意識と識見を無視する処置です。 当法律代理人は、これまでの協議過程でアーティストたちの高い権利意識と知る権利実現に対する高い識見を確認しました。 

 

そして内容証明で要請した記録が客観的に残っているように、アーティストたちと当法律代理人は最初から一貫して精算資料の「提供」を要求しました。 そしてSMは精算資料「閲覧」で十分ではないかという立場を堅持したのです。 しかし、前述のようにSMの主張は専属契約に符合しない主張であり、私たちが受け入れることはできず、このような双方の立場は結局狭まらなかったため、アーティストたちと当法律代理人は判例に従って専属契約解約をするに至ったのです。 

 

もう一度判例を申し上げますと、専属契約は高度な信頼関係に基づくもので、所属事務所が精算資料提供義務を履行しない場合、芸能人は収益精算と関連して検討を行い、所属事務所に異議を申し立てることができる専属契約上の権利がまともに保障されなくなるため、精算資料を提供しないのは専属契約解約理由です(ソウル高裁2020年1月31日宣告2019や2034976判決参照。つまり精算資料は「提供」しなければなりません)。 

 

このような経過が、精算資料と関連したアーティストたちとSMの間のこれまでの経過ですが、それとは違ってまるでアーティストや党法律代理人が立場を変えてまた変えてきたと主張するのは事実とは異なる主張であり、この事件の核心と実体を歪曲し糊塗するものです。

 

4. 最小限の合理的な程度を超えてアーティストに一方的に不利な超長期専属契約期間の問題点 

 

本日付の1次報道資料ですでに申し上げたように、既存アーティストたちはSMとの間でなんと12年から13年を超える専属契約を締結しています。 これは公正取引委員会が告示した大衆文化芸術家(歌手中心)標準専属契約書で契約期間7年を基準に定めたものともあまりにも差が大きく、最小限の合理的な程度を超過してアーティストたちに一方的に不利です。 

 

そしてSMは上記のように12年ないし13年の専属契約締結期間も足りず、アーティストたちに再び後続専属契約書に捺印させ、それぞれ少なくとも17年または18年以上の契約期間を主張しようとしています。 

 

このような後続専属契約書締結行為は独占規制および公正取引に関する法律第45条第1項第6号の「取引上の地位を不当に利用して相手方と取引する行為」に該当することを改めて指摘します。 すなわち、後続専属契約を利用した長期の期間強制は同法施行令別表2の「利益提供強要」や「不利益提供(不利益となる取引条件の設定)」に別途該当すると見ています。 

 

これに対してSMはアーティストたちが後続専属契約を締結した当時、大型法律事務所弁護士である代理人がいたが、代理人が変わると突然後続専属契約の不当性について主張するのは妥当ではないと主張します。 しかし、客観的に不当な契約を不当だと主張することに当法律代理人が選任されたからといって問題になると主張することは論点の本質を曇らせるものです。 

 

後続専属契約第5条第1項は「本契約は··· から5年間とする。 ただし、同期間内に第四条第四項に定める最小数量のアルバムを発表できない場合には、これを履行する時点まで本契約期間は自動延長されるものとする」と定めています。 自動延長されるという期間の上限もありません。 

 

このようにアルバムの発表数量をすべて満たすまで、それも上限もなく、契約期間が自動延長されるという条項は明らかに奴隷契約であり、当法律代理人は「取引上の地位を不当に利用して相手方と取引する行為」に該当することを指摘したもので、アーティストたちも志を同じくしているのです。 

 

そして既存専属契約が1年余り残った時点であらかじめこのように長期間であるうえに期間の上限もない後続専属契約を締結しておきアーティストたちを「縛って」置こうとする行為も正当だと見ることはできません。 SMはアーティストたちに後続専属契約に対する契約金も支給したことがありません。 

 

このように長期間の既存専属契約および不公正な後続専属契約書締結行為に対し、ベッキョン、シウミン、チェンは公正取引委員会に対して提訴する方案を深刻に検討しています。 

 

5. 今後のEXO活動に関して 

 

弊社のアーティストたちはSMとの専属契約を解約しても、他のEXOメンバーたちと共にEXO活動を誠実に続ける方案を模索しており、実際に今回の専属契約解約前にSMと協議する過程でも、ベッキョン、チェン、シウミンがSMを離れてもEXO活動は共にする交渉案をアーティスト側で先制的に提示した経緯があります。 

 

アーティストたちはSMとの法律的な関係を解いていく問題とは別に、ファンが長い間EXOに対して送ってくださる大きな愛と声援に対しては心から深く感謝しています。 そして今後どんな形で法的問題が終わってもEXOというチームとしての活動は一生懸命、そして誠実に続けていきたいと思います。 

 

2023.6.2.(2回目) 

 

法務法人リン 

 

担当弁護士イ·ジェハク 

 

 

 

 

 

順風満帆に見えた活動も本人達の我慢の上に成り立っているんでは駄目