・中途退職者だが、1/1からすでに休職してて、その後退職=去年は途中まで会社に籍はあったが収入0

→確定申告も医療費控除も不要※正確にはしてもいいが、意味がない

 

一定額以上の所得がある人は、その金額に応じた所得税を納めなければならない=確定申告

また必要以上に税金を納付していた場合は、納めすぎた分返してもらう=還付申告

そもそも収入0=所得税が発生していないのなら

納めるべき税金はない+納めすぎた税金もない

 

もし不要なのに申告書を提出してしまったら?

→そのままでいい

中には間違って提出してしまう人も結構いるみたいで、特に気にする必要はないとのこと

納めるべき税金も還付金もないし

 

※入力内容に間違いがあるなら、訂正をする

※これらの情報は税務署に確認済み(言葉というか説明はあんまり正確でないかもだが)

 

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・医療費控除のみをする人が準備すべきもの

 

〇給与所得の源泉徴収票

〇(年金もらってる人)公的年金の源泉徴収票※注1

〇医療費がわかるもの(もしくはマイナポータルを利用)

〇マイナンバーカード(扶養している人がいればその人の分も)※注2

〇(公金口座への受取をしない人)還付金の受取口座とする通帳

 

そもそも、なぜ医療費控除の申告をするのに確定申告で必要な書類を用意する必要があるのか

→医療費控除は所得から差し引くもの

所得が分からなければ、控除する額を計算することができない

だから源泉徴収票(+入力)が必要

 

「医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。」by国税庁

 

※注1

ねんきんネットの登録をしている人

→ねんきんネットからダウンロード可能

 

公式サイト

-通知書を確認する

-公的年金等の源泉徴収票 令和〇年分

-ダウンロード

 

※注2

なぜ扶養している人のマイナンバーも必要なのか

→作成ページの最後のほうには申告者だけでなく、扶養している人のマイナンバーの番号を入力する項目ある

 

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・地元の税務署によると

還付金は申告者の口座に振り込まれる

家族分を申告して、申告者名義の口座以外に振り込む、ということはできない

 

振込先は(e-taxの場合)最後の方に

マイナポータルで登録した公金受取口座にするか、別にするか指定する箇所がある

 

 

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・老齢年金から源泉徴収されてないのはなぜか?(公的年金の源泉徴収票を見ると)

 

受け取っている年金が一定額以下の場合は、所得税は源泉徴収されない
源泉徴収の対象外

→65歳未満…支払額が108万円未満

 65歳以上…支払額が158万円未満

 

https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/uketori/tsuchisho/gensen/20140421-07.html

 

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・遺族年金をもらっている人は確定申告も医療費控除もする必要なし

→遺族年金は非課税だから

 

しかし家族が医療費控除する時、遺族年金を受け取っている人の医療費を利用することはできる

 

※国民・厚生年金は課税対象

 

 

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・すべての介護施設でのサービス料金が医療費控除の対象となるわけではない

+施設での利用料がすべて対象となるわけでもない

 

どれが対象となるのか、領収書を見ればすぐわかる

 

有料老人ホームは対象外

 

 

 

 

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・控除をまとめてできる範囲

 -家族(生計を一にする)

 -同居してないが生活費を負担している子ども

 

 

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・通院時の公共交通機関の交通費は対象

 自家用車は×

 

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